地域別ガイド

目黒区の土地・狭小地の売却ガイド|解体助成は売る人に使える?

本ページにはプロモーション(広告)が含まれています。

目黒区で、相続した古い家のある土地や、小さな土地を売りたい。「家を壊してから売るか」と考えて「目黒区 解体 助成」で調べると、上限50万円という数字が目に入ります。壊す費用の足しになるなら、と期待する方もいるでしょう。

ところが、この助成の条件を読むと、売る人には使えない仕組みでした。この記事では、区の公式ページで確かめた内容をもとに、どこまでが分かっていて、どこからを窓口で聞くべきかを、売る前に調べる順番に並べました。

結論
目黒区の木造住宅の除却助成(上限50万円)は、建て替えたあとも自分が住み続ける人向けの助成です。区のページの条件を読むと、売る目的で家を壊す人は当てはまりません。
一方、不燃化特区の助成は、売る人が使えるかどうかが区のページに書かれていません。書かれていないことは「使えない」ではなく「窓口で聞く」が正しい扱いです。

50万円目黒区の木造住宅除却工事助成の上限額。ただし建て替え後も住み続ける人が対象(2026年10月14日時点)

目黒区で土地を売るとき、先に確かめること

目黒区の古家付きの土地を売る前は、「古い家を壊す助成が自分に使えるか」「不燃化特区に入るか」「前の道路の幅と種類」の3つを、この順に確かめます。助成を当てにして壊してしまうと、あとで取り返しがつかないからです。

不燃化特区の仕組みそのものは、木密地域・不燃化特区の土地を売るときのポイントにまとめています。ほかの区の助成と並べたいときは、東京23区の解体助成金のまとめが役に立ちます。

目黒区で古家付きの土地を売る前の確認の順番

  1. 除却助成の条件を読む「建て替え後も住み続ける」が条件。売る目的だと当てはまらない
  2. 不燃化特区の対象地区か区の木密地域整備課に、地番を伝えて聞く
  3. 前の道路の幅と種類建て替えの条件に響くので、売る前に調べておく
  4. 売り方を比べる仲介・買取・隣地への売却を、手取りで並べる

木造住宅等除却工事助成:売る人には使えない

目黒区の除却工事助成は、除却工事費用の50%以内、上限50万円です(2026年10月14日時点)。ただし、対象の条件に「所有者自ら居住し、建て替え後も住み続けること」が入っています。家を壊して土地を売る人は、この条件に当てはまりません。

ただし、区のページに「売却する場合は対象外」と書かれているわけではありません。条件の文言から、売る人は当てはまらないと読める、ということです。念のため、申請する前に建築課へ確認してください。

区のページに書かれている条件は、次のとおりです。

項目 内容(2026年10月14日時点)
対象の建物 昭和56年5月31日までに着工した木造住宅
住まい方 所有者自ら居住し、建て替え後も住み続けること
耐震性 簡易診断で、耐震性が不足していると判定されていること
税金 住民税・固定資産税を滞納していないこと
助成額 除却工事費用の50%以内、上限50万円
申請の時期 除却工事の契約の前。まず仮受付フォームから仮受付
受付期間 令和8年11月30日(月曜日)まで
窓口 建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係

出典:目黒区「木造住宅等除却工事助成制度」https://www.city.meguro.tokyo.jp/kenchiku/shigoto/kenchiku/jokyaku.html(ページの更新日は2026年9月29日、2026年10月14日確認)。年度ごとに内容が変わることがあります。申請する時点の内容を、区の窓口で確認してください。

ここに注意

助成の申請は、除却工事の契約をする前にします。「壊してから売って、あとで助成をもらおう」はできません。そもそも売る人は条件に合わないので、助成を当てにして解体の日取りを決めるのは避けましょう。

じゃあ、この助成は誰のためのものか。たとえば古い木造の家に住み続けている方が、同じ土地に建て替えるときの後押しです。売る人には使えないと分かれば、壊す費用を自分の手取りから引いて考えられます。壊すか残すかの判断は、古家付き土地の売却と解体するかの判断基準で整理しています。

道路古家付きのまま売る築40年解体して更地で売る更地
古家付き土地:解体すると買い手は見つけやすくなる一方、解体費がかかり、固定資産税の軽減もなくなります。


東京23区の解体助成金・補助金まとめ|老朽建築物の除却助成と申請のタイミング

目黒区の土地の相場を調べる方法

相場の数字は、この記事には書きません。場所や道路の条件で大きく変わるため、ご自分の土地に近い取引を5件ほど並べるのが確実だからです。国土交通省の「不動産情報ライブラリ」なら、自分で調べられます。

自分の土地の相場を出す4ステップ

  1. 不動産情報ライブラリを開く国土交通省のサイト。「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」を選ぶ
  2. 条件を絞る種類は「宅地(土地)」、地域は「東京都 目黒区」
  3. 面積で絞り込む自分の土地に近い面積だけを見る。広い土地が混ざると、㎡単価がずれる
  4. 近い地区で5件ほど並べる㎡単価を出して、真ん中あたりの値を自分の土地の面積に掛ける

見るときは、1点の数字ではなく「㎡あたり◯万〜◯万」と幅でつかみます。細い道に面していたり、旗竿地だったりすると、その幅の下のほうになることがあります。詳しい手順は、土地の値段・相場の調べ方で説明しています。

目黒区の不燃化特区:対象の地区

不燃化特区は、火事に弱い古い木造住宅が集まる地域で、建物の建替えや除却に助成を出す事業です。目黒区のページ(2026年10月14日確認)に載っている対象は、次の地区です。

地区 対象の範囲
目黒本町五・六丁目 目黒本町五丁目 全域、目黒本町六丁目 全域
原町一丁目 全域
洗足一丁目 1番から24番、29番、30番(全域ではない)

出典:目黒区「不燃化特区制度(不燃化推進特定整備事業)」https://www.city.meguro.tokyo.jp/mokumitsu/shigoto/machidukuri/hunenkatokku.html(ページの更新日は2026年9月29日、2026年10月14日確認)。

洗足一丁目は、町名の全部ではなく番地で区切られています。町名だけで決めず、番地を伝えて区に聞くのが確実です。窓口は、目黒区の木密地域整備課 木密地域整備係です。

事業期間は、区のページでは「令和12年度まで延伸」とされています。令和12年度の終わりは、令和13年3月31日です。開始時期はページに書かれていません。延長や変更があるかもしれないので、申請の前に区で確かめてください。

ことばの解説:不燃化特区

火事が燃え広がりやすい古い木造住宅の密集地域で、東京都と区が建物の建替えや除却を後押しする制度です。対象の地区に入っている土地だけが、助成の対象になります。

助成の金額は、区のページに書かれていません

区のページには、老朽建築物の除却と、不燃建築物への建替えに要する費用の一部を助成する、とあります。戸建ての建替え助成や共同住宅の建替え助成なども載っています。ただし、金額・割合・上限は、このページには書かれていません。

この記事では、金額を書きません。助成の細かい決まりは、要綱(助成のルールをまとめた文書)に書かれている場合があります。この記事ではその中身を確かめていません。推測で数字を入れることもしません。窓口で、ご自分の建物の条件を伝えて聞いてください。

売る人が使えるかは、書かれていない

ここが、先ほどの除却工事助成との違いです。不燃化特区のページには、売却する人が助成を使えるかどうかが書かれていません。「使える」とも「使えない」とも書かれていない、ということです。

「書かれていない」は「使えない」ではない

区のページに売却の場合の記載がないだけで、使えないと決まったわけではありません。逆に、使えるとも言えません。家を壊す前に、「土地を売るつもりだが、助成の対象になるか」と、窓口で聞いてください。

聞くときは、地番(登記簿上の土地の番号)と、建物の建築年が分かる資料を手元に置くと、話が早く進みます。

固定資産税・都市計画税の減免

区のページには、老朽住宅を除却した場合や、不燃化建替えを行った場合に、土地や住宅の固定資産税・都市計画税の減免がある、と書かれています。ただ、減免の割合・期間・申請の時期は、ページに書かれていません。

更地にすると土地の税金が上がる仕組みとの関係は、解体と売却の時期で変わる固定資産税で説明しています。売る場合にも減免が関わるのかは、ページに書かれていません。壊す前に、減免の対象になるか、申請はいつまでかを窓口で聞いておきましょう。

古家を壊す前のチェックリスト

  • 除却工事助成の条件(建て替え後も住み続けること)に、自分が当てはまらないと分かったか
  • 自分の土地が、不燃化特区の対象地区(番地まで)に入っているか
  • 不燃化特区の助成が、売る場合にも使えるか窓口で聞いたか
  • 壊す場合と壊さない場合で、手取りを並べて比べたか

目黒区の土地、売り方の比べ方

売り方は、仲介・業者の買取・隣の家への売却の3つが基本です。どれが向くかは、土地の条件で変わります。助成の見込みが立たないなら、古家付きのまま売る方法も、壊して売る方法と並べて比べます。

目黒区の土地、3つの売り方(向き不向きは土地による)

仲介で売る

  • 価格を高めに出せることがある
  • 買主が見つかるまで時間がかかることがある

業者の買取

  • 早く現金化しやすい
  • 価格は仲介より下がりやすい

隣の家に売る

  • 小さな土地でも価値が出やすい
  • 相手の意向で進み方が変わる

建売業者が土地を買うときの見方は、建売業者に土地を売るときの考え方で解説しています。前の道が4mに満たない場合は、後退してからでないと建てられない土地の売り方や、接道義務と、道路に2m接していない土地の売り方も確かめてください。

隣の区の記事では、世田谷区の土地を売る前に確かめること、品川区の土地・狭小地の売却ガイド、杉並区の土地・狭小地の売却ガイドも参考になります。相続した土地なら、相続した土地を売る流れと税金から読むと、手続きの順番が分かります。



相続した土地を売る流れと税金|登記・特例・期限の注意点

目黒区の土地が不燃化特区に入っているか、助成を売る人が使えるのか、窓口で何を聞けばいいか分からない場合は、手順を一緒に整理します。

どこに聞くか:区の担当課

目黒区では、聞きたい内容によって窓口が分かれています。除却工事助成は建築課、不燃化特区は木密地域整備課です。

聞きたいこと 窓口
木造住宅等除却工事助成の条件・仮受付 建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係
不燃化特区の対象地区、助成、売る場合に使えるか 木密地域整備課 木密地域整備係
固定資産税・都市計画税の減免 区のページでは東京都主税局のページを案内。詳しくは窓口で確認

前の道路の幅や種類を調べる窓口は、今回開いた2つのページには書かれていません。区役所の代表窓口などで「前の道路の種類と幅を知りたい」と伝えて、担当の課を聞いてください。電話番号は変わることがあるので、ここには書きません。区の公式サイトで最新のものを確かめてください。

目黒区の土地がいくらくらいで売れそうか、まずは複数の会社の査定額を並べてみると、相場の幅がつかめます。古家を壊した場合と、そのまま売る場合の両方で見てもらう手もあります。

よくある質問

Q. 目黒区の木造住宅の除却助成は、土地を売る人も使えますか?

使えない仕組みです。区のページでは、対象の条件に「所有者自ら居住し、建て替え後も住み続けること」があります。売る目的で家を壊す人は、この条件に当てはまりません。ただし、ページに「売却は対象外」と明記されているわけではありません。申請する時点の内容を、区の建築課で確認してください。

Q. 除却助成は、いくらまで出ますか?

区のページ(2026年10月14日時点)では、除却工事費用の50%以内で、上限50万円です。昭和56年5月31日までに着工した木造住宅などの条件もあります。受付期間は令和8年11月30日(月曜日)までと書かれています。

Q. 不燃化特区の助成は、売る人でも使えますか?

区のページには、売る場合に使えるかどうかの記載がありません。「使えない」と決めつけず、家を壊す前に、木密地域整備課の窓口で聞いてください。

Q. 不燃化特区の除却助成は、いくらもらえますか?

区のページには、費用の一部を助成するとあるだけで、金額・割合・上限は書かれていません。この記事でも数字は出せないので、窓口で聞いてください。

Q. 家を壊してから、助成を申し込めますか?

除却工事助成は、除却工事の契約の前に申請します。壊したあとでは申請できない仕組みです。不燃化特区の助成も、壊す前に窓口で順番を聞いておくのが安全です。

まとめ

  • 目黒区の木造住宅の除却助成は、上限50万円(除却費用の50%以内)。ただし、建て替え後も自分が住み続ける人向けで、売る人は条件に当てはまらない
  • 受付期間は令和8年11月30日(月曜日)まで。申請は除却工事の契約の前にする(2026年10月14日時点)
  • 不燃化特区の対象は、目黒本町五・六丁目、原町一丁目、洗足一丁目(1番から24番、29番、30番)
  • 不燃化特区の助成は、金額も、売る人が使えるかも、区のページに書かれていない。「使えない」と決めつけず、窓口で聞く
  • 金額や条件は変わるので、申請する時点の内容を窓口で確認する

目黒区の土地を「古家付きのまま売る」「壊して売る」「買取にする」。どれが良いか迷っている場合は、売却の進め方を整理するところからご相談いただけます。

出典:目黒区「木造住宅等除却工事助成制度」https://www.city.meguro.tokyo.jp/kenchiku/shigoto/kenchiku/jokyaku.html、目黒区「不燃化特区制度(不燃化推進特定整備事業)」https://www.city.meguro.tokyo.jp/mokumitsu/shigoto/machidukuri/hunenkatokku.html(確認日はいずれも2026年10月14日)。

この記事の監修者:十坪とつぼさん(宅地建物取引士)
東京23区で土地の仕入れ営業を担当する宅地建物取引士。狭小地・旗竿地・古家付き土地など、小さくて売りにくい土地を日々見ている。

LINEで相談 PR今すぐ査定