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東京23区の解体助成金・補助金まとめ|老朽建築物の除却助成と申請のタイミング

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古い実家や、相続した空き家を売ろうとして、「解体費用の助成金があるらしい」と耳にした方も多いのではないでしょうか。区によっては、古い木造の家を壊す費用の一部を助成してくれる制度があります。ただし、この記事の表に並べた13区では、どの制度にも、対象の地区か建物(古さや状態)の条件があります。

ただ、この助成金には見落としやすい落とし穴もあります。制度は区ごとにばらばらで、申請できる時期にも決まりがあります。そして、お金が支払われるのは、解体が終わって完了を報告したあとになる制度があります。

この記事では、東京23区にある解体の助成金・補助金の種類と、区ごとの制度を確認できる範囲でまとめます。申請のタイミングと、売却のスケジュールに関わる資金繰りの注意点もあわせて解説します。

結論
解体の助成金は、区が独自に用意する制度と、木造住宅密集地域(木密地域)の不燃化特区の制度があり、この記事の表に並べた13区では、どの制度も工事の契約・着工より前の申請が条件です。金額や対象は区によって大きく違うため、まずはお住まいの区(または土地がある区)の窓口で確認してください。助成金は解体が終わってから振り込まれるため、解体費用はいったん自分で立て替える必要があります。立て替えが難しい場合は、古家付きのまま買い取ってくれる業者を探す方法もあります。

期限が近い:世田谷区「区役所周辺地区」の除却助成は、区のページでは令和8年10月30日(金)まで(2026年10月13日確認)

世田谷区の不燃化特区のうち区役所周辺地区は、令和8年度で各種助成が終わります。区のページには「令和8年10月30日(金曜日)まで申請を受け付けています」とあり、完了報告書の提出期限は令和9年2月26日(金)です。工事に着手する前に申請して認定を受ける必要があり、申請は着手日の15日前(土日・祝日を除く)までとされています。これは2026年10月13日に確認した区の案内で、その日の時点では期限まで17日でした。延長や変更があることがあります。10月30日を過ぎてこの記事を読んでいる方は、受付が終わっている可能性があるので、まず区に確かめてください。区のページには「相談・申請窓口は、各総合支所の街づくり課です」とあります。世田谷地域は世田谷総合支所の街づくり課、北沢地域は北沢総合支所の街づくり課です。どの地区がどちらかは、区のページの「対象地区及び相談・申請窓口」で確かめてください。ほかの3地区(太子堂・若林/北沢三・四丁目/北沢五丁目・大原一丁目)は「随時」申請できるとされています。なお、「太子堂・三宿地区」は令和7年度で不燃化特区が終了しており、「太子堂・若林地区」とは別の地区です。

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解体の助成金にはどんな種類があるのか

解体の助成金は、大きく分けると「区の老朽建築物対策」「不燃化特区の除却助成」「東京都の空き家対策」の3つの層でできています。自分の土地がどれに当てはまるかで、使える制度が変わります。

まず土台になるのが、区が独自に用意している老朽建築物・老朽住宅の除却助成です。昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた、いわゆる旧耐震基準の木造住宅などを対象に、区が単独で助成しているケースがあります。不燃化特区の指定に関係なく、区内全域が対象になることもあります。

その上に乗るのが、木密地域の中でも特に対策を急ぐ地区として東京都が指定した「不燃化特区」の除却助成です。特区に指定された地区だけが対象で、同じ区でも町丁目や番地で対象・対象外が分かれます。不燃化特区の仕組みそのものは木密地域・不燃化特区とはで詳しく説明しています。区ごとの具体例は、文京区の千駄木・根津で解体助成を使う順番と、世田谷区の解体助成の期限と調べる順番に書いています。杉並区の老朽危険空家の助成と不燃化特区は、杉並区の土地売却と助成の調べ方にまとめました。



木密地域・不燃化特区とは?古い木造住宅が建つ土地の売り方と助成制度

もう一つ、区の制度とは別に、東京都が空き家に限って用意している助成もあります。「東京都空き家家財整理・解体促進事業」といい、都内どこでも対象になり得ますが、事前に東京都の空き家ワンストップ相談窓口へ相談することが条件です。実際の申請窓口は、土地がある区市町村の住宅課・建築課になります。助成の割合や上限は、この記事では確かめられていません。東京都の案内で最新の内容を確かめてください(出典:東京都住宅政策本部「東京都空き家家財整理・解体促進事業」)。不燃化特区のような大きな助成が使えない地域でも、この制度なら検討できることがあります。

ことばの解説:老朽建築物の除却助成

古くなった建物を壊す(除却する)ときにかかる費用の一部を、区や東京都が助成する制度の総称です。対象になる建物の古さ・地域・金額は、制度ごとに条件が違います。

東京23区の解体助成制度、区ごとの一覧

制度の有無・対象・金額は区によってまったく違います。この表には金額を載せていません。区の制度は年度で変わり、編集部が区の公式サイトを開いて確かめられた範囲でしか書かないことにしているためです。リンク先を開いて、最新の額を確かめてください。助成の上限や単価は区によって違い、この記事では、それぞれの額を確かめられていません。ここでは、公式サイトで確認できた範囲の制度と窓口をまとめました。金額や対象地区は年度で変わることがあるため、2026年度時点の情報です。実際に使えるかどうかは、必ず区の窓口で最新の情報を確認してください。

区 制度の名前(例) 対象の目安 詳しく見る
足立区 不燃化特区内の老朽建築物の除却・建替え助成、危険な老朽建築物の除却助成 不燃化特区内、または区の老朽建築物審査会が危険と認定した建物。除却助成の額は区に確認(この記事では確かめられていません) 足立区「不燃化特区について」
葛飾区 不燃化特区内の老朽建築物の取壊しへの助成 特区内の老朽建築物の取壊し。建物の条件は区のページで確認(この記事では確かめられていません) 葛飾区「不燃化特区内の老朽建築物の取壊しへの助成」
江戸川区 江戸川区老朽住宅除却工事助成事業 昭和56年5月31日以前建築の木造住宅で、耐震診断の結果、倒壊の危険性が高いと判定されたもの 江戸川区「老朽住宅除却工事助成事業」
北区 都市防災不燃化促進事業(除却助成)、不燃化特区内における除却事業 不燃化特区内などの老朽建築物。除却助成の額は区に確認(この記事では確かめられていません) 北区「不燃化特区内における除却事業」
板橋区 不燃化特区内における除却支援事業 特区内の老朽建築物。除却助成の額は区に確認(この記事では確かめられていません)。事業期間も確かめられていないため、いま受け付けているかは区に確認を 板橋区「不燃化特区事業について」
練馬区 防災まちづくり事業と連動した耐震化促進事業助成(除却工事を含む) 防災まちづくり事業の実施地区内にある旧耐震基準の住宅など。助成額は地区・建物ごとに異なるため区に確認 練馬区「民間建築物の耐震化促進」
荒川区 荒川区不燃化特区整備促進事業(老朽木造建築物の除却助成) 荒川・南千住地区、町屋・尾久地区の特区内。建物の条件は区のページで確認(この記事では確かめられていません) 荒川区「不燃化特区内で古い建物を解体したい方へ」
墨田区 老朽危険家屋除却費等助成制度 「不良住宅」に該当すると認められた老朽建物。助成の額は区に確認(この記事では確かめられていません)。このほか、跡地を区に無償で貸すことを条件に、除却費用の実費が助成される制度もある(貸す期間なども区に確認) 墨田区「老朽危険家屋除却費等助成制度」
中野区 老朽建築物の建替え等の不燃化特区補助制度 大和町地区の特区内(事業期間は区に確認)。建物の条件は区のページで確認。弥生町三丁目周辺地区の制度はすでに終了したとされています(この記事では、終了した年度を確かめられていません)。助成の額は区に確認(この記事では確かめられていません) 中野区「老朽建築物の建替え等の不燃化特区補助制度」
大田区 不燃化特区老朽建築物除却支援、戸建て等建替え促進助成 大森中地区、羽田二・三・六丁目地区などの特区内。旧耐震基準の木造住宅 大田区「不燃化まちづくり助成事業」
世田谷区 不燃化特区の建替え助成・除却助成 区役所周辺地区、太子堂・若林地区、北沢三・四丁目地区、北沢五丁目・大原一丁目地区の4地区の特区内。除却助成の対象は、耐用年数の3分の2を経過した木造・軽量鉄骨造の老朽建築物。区役所周辺地区は令和8年度で助成が終わり、申請の受付は令和8年10月30日(金)まで(2026年10月13日に区のページで確認。完了報告書の提出期限は令和9年2月26日(金))。ほか3地区は「随時申請」とされ、制度は最長で令和12年度まで。工事着手前の申請・認定が必要。助成は除却費の実費が対象で、上限は延べ床面積に区が定める単価を掛けた額(交付要綱)。その単価は確かめられていないため区に確認 世田谷区「建物の不燃化に向けた助成制度」
杉並区 老朽危険空家除却費用の助成(区内全域)、不燃化特区の老朽建築物除却等助成金 【老朽危険空家】除却工事費の80%と150万円のいずれか低い額が上限。所有者が個人であること(法人は不可)。工事着手後の申請は受け付けない。【不燃化特区】杉並第六小学校周辺地区・方南一丁目地区の平成16年8月31日以前に建築された木造建築物が対象で、工事着工前に交付申請して交付決定を受ける。事業期間は令和13年3月31日まで。延床面積1㎡あたり36,000円(令和8年5月20日時点)×延床面積と、実際の工事費の低い額。限度額150万円。 老朽危険空家と違い、法人・不動産業者・建売業者も対象。区の手引きが「最新の単価は区へお問い合わせください」と添えています 杉並区「老朽危険空家除却費用の助成制度」、杉並区「不燃化特区」、杉並区「不燃化特区に関する支援制度の手引き」
文京区 不燃化推進事業(老朽建築物除却助成)、不燃化特区の助成 大塚五・六丁目地区(不燃化特区)と、令和8年10月1日から加わった千駄木二丁目・千駄木五丁目・根津二丁目。木造で、耐火建築物・準耐火建築物を除き、耐用年数の3分の2を過ぎた老朽建築物。助成の額は区に確認(この記事では確かめられていません)。固定資産税・都市計画税の減免は不燃化特区(大塚五・六丁目)だけで、千駄木・根津には付きません 文京区「不燃化推進事業」

上の表にない区でも、木密地域を抱える区には除却助成があることがあります。この表は、編集部が区の公式サイトを開いて確かめられた区だけを並べたものです。載っていない区に制度が無いという意味ではありません。区のホームページで「解体 助成」または「除却 助成」と検索するか、防災まちづくり課・建築課・住宅課などの窓口に、地番を伝えて直接聞くのが確実です。

ここに注意:先に壊すと受けられない制度がある

文京区の不燃化推進事業は、除却工事に着手していると申請できないと定められています。交付申請から交付決定まで1か月程度かかり、事前の相談も必要とされています。申請して交付決定を受けてから着工するという順番です。対象者は、所有している老朽建築物を除却する個人または中小企業者で、住民税を滞納している方は除くとされています。建替えまでする場合の助成(不燃化建替え促進助成)のほうは、宅地建物取引業者が対象から除かれています(除却だけの助成には、その記載はありません)。千駄木二・五丁目と根津二丁目で売ることを考えている方は、文京区の不燃化推進事業で解体助成を使うなら、売る前にどの順番で動くかで順番を整理しています。

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申請の流れと、契約前に確認すべきこと

助成金の手続きで一番大事なのは、解体業者と契約する前に区へ相談することです。この記事の表に並べた13区では、どの制度も工事の契約・着工より前の申請が条件になっていました。ただし、確かめたのはこの13区だけです。見積もりだけ取って、先に契約書にサインしてしまうと、助成の対象から外れることがあります。

解体助成金の申請から振り込みまでの流れ(一般的な例)

  1. 区の窓口へ事前相談制度の対象になるか、地番を伝えて確認する
  2. 交付申請・審査必要書類をそろえて申請し、対象と認められる(交付決定)のを待つ
  3. 解体業者と契約・着工交付決定の通知が届いてから、業者と契約する
  4. 解体工事・完了報告工事が終わったら、写真や領収書を添えて区に報告する
  5. 審査・支払い工事の完了を届け出たのち、助成金が支払われる(手続きの名前や順番は区によって違う)

ここに注意

交付決定の通知が届く前に業者と契約したり、工事を始めたりすると、この記事で確かめた13区では、どれも助成の対象外になります。見積もりを取った段階で契約せず、先に区の窓口へ相談してください。

必要な書類は制度によって違いますが、建物の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、解体業者の見積書などを求められる場合があります。窓口で「この土地で使える解体の助成はありますか」と聞くときは、地番か住所を伝えられるようにしておきましょう。

解体費用の決まり方や、見積もりの見方は木造の解体費用は何で決まる?にまとめています。金額はこの記事では書いていません。なお、地中から埋設物(ガラ)が出たときの追加費用が助成の対象になるかどうかは、区によって扱いが異なるため、申請の窓口であわせて確認してください。



木造の解体費用は何で決まる?見積もりの取り方と狭小地の注意

助成金は「あとから」振り込まれる:資金繰りの注意点

助成金があるからといって、解体費用を用意しなくていいわけではありません。助成金が支払われるのは、解体工事が終わって完了を報告したあとになる制度があります。世田谷区と杉並区は、工事の完了報告を求めています。区に申請してから支払われるまでには、時間がかかります。期間は、この記事では確かめられていません。区と制度によって違うので、区に確かめてください。

支払いは解体が終わったあと支払われるまでには時間がかかる(期間は区に確かめてください)

つまり、解体業者への支払いは、助成金を受け取るより先に発生します。助成が解体後に支払われる制度では、まとまった額になる解体費用を、いったん自分の資金で用意することになる、ということです。

ポイント:助成金は「先に払って、あとで戻る」

建売業者が古家付きの土地を仕入れるとき、多くの場合は更地渡しのほうが好まれ、金額も上がりやすいです。ただ、それは「更地なら評価しやすい」という話であって、解体費を売主が肩代わりしてくれるという意味ではありません。助成金があるからと自分で解体を進めても、実際にお金が戻ってくるのは工事が終わってしばらくしてからです。相続でまとまった現金が手元にない場合、この立て替えがネックになって解体が進まないことがあります。区によっては、条件がそろえば解体費用の実費に近い額まで助成される制度もあります(例:墨田区の老朽危険家屋除却費等助成制度)。それでも「先に払って、あとで戻る」という順番自体は変わりません。

支払いの時期は、業者と相談できることがある

立て替えが必要だと知って、そこで話を止めてしまうことがあります。ただ、「いつ払うか」は業者との相談で動くことがあります。

解体業者への支払い時期は、法律で決まっているわけではありません。契約で決めることです。そのため業者によっては、助成金が振り込まれてからの支払いや、着手金だけ先に払って残りを後回しにする分割に、応じてくれることがあります。

ただしすべての業者が応じてくれるわけではありません。応じてもらえるかは会社によって違うので、見積もりを頼む段階で聞いてしまうのがいちばん早いです。

見積もりのときに、この2つを一緒に聞く

  • 「区の助成を使う予定です。支払いは助成金が入ってからでも相談できますか」
  • 「着手金と残金に分ける形は可能ですか」

1社に断られても、別の業者なら応じることがあります。何社かに聞いてみる方法もあります。

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助成の額・対象・時期は区や年度で変わり、対象の地区や建物に当てはまらなかったり、審査に通らなかったりすることもあります。そのため、助成が受けられる前提で工事を進めるのは避けてください。

資金の準備が難しい場合は、無理に解体してから売ろうとせず、古家付きのまま買い取ってくれる業者を探すという選択肢もあります。買取業者の中には、解体前提で古家付きのまま価格を出してくれるところもあります。業者の選び方は土地の買取業者の選び方で解説しています。

売却と解体のどちらを先に進めるべきか、資金繰りも含めて迷っている場合は、進め方を一緒に整理します。

解体して更地で売るか、古家付きのまま売るか

助成金が使えるとしても、「解体してから売ったほうが得か」は土地によって答えが変わります。前の章でも触れたとおり建て替えができる土地は更地渡しのほうが好まれやすいのですが、建て替えができない土地(再建築不可)は、解体すると使い道がかえって狭まることがあります。

解体してから売る? 古家付きのまま売る?

解体して更地で売る

  • 建売業者などに好まれやすく、金額が上がりやすい
  • 解体費用は売主が立て替える(助成があれば一部戻る)
  • 固定資産税の住宅用地特例が外れることがある

古家付きのまま売る

  • 解体費用の持ち出しがない
  • 建て替えできない土地でも、建物の使い道が残る
  • 買い手が解体費用を見込んで価格交渉してくる

建て替えができる土地かどうかは、区役所の建築指導課などで、地番を伝えて「前面道路は建築基準法上の道路か」「今の敷地で建て替えできるか」を確認すれば分かります。判断の考え方は古家付き土地の売却、解体するかの判断基準で詳しく説明しています。



古家付き土地の売却|相場・注意点と解体するかの判断基準

なお、古い空き家をそのまま放置しておくと、区から「特定空家」や「管理不全空家」に指定され、固定資産税の軽減が受けられなくなることがあります。解体するかどうかを決めかねている間も、空き家の管理は続ける必要があります。詳しくは空き家を放置するリスクをご覧ください。



特定空家とは?空き家を放置するリスクと固定資産税が上がる流れ

相続した空き家を解体する場合は、譲渡所得から一定額を差し引ける特例が使えることもあります。差し引ける額や要件、いつまでに解体すればよいかは改正が入る領域なので、どちらの記事にも書いていません。確かめ方と相談先は空き家の3,000万円控除にまとめています。個別の税額の判断は税理士に相談しましょう。

自分の土地がある区で使える助成があるかは、地域別のガイドでも紹介しています。

助成が使えるかどうかを区に確かめるのと並行して、解体そのものがいくらかかるかも見ておきましょう。助成が使えるかどうかとは別に、解体費用の見当をつけておくと判断しやすくなります。

よくある質問

Q. 解体助成金は、解体してからでも申請できますか?

多くの制度は、工事の契約・着工より前の申請が条件です。壊してしまってからでは対象外になることがほとんどなので、必ず業者と契約する前に区の窓口で確認してください。

Q. 助成金は誰でも申請できますか?

建物の所有者本人が申請するのが基本ですが、区によって申請できる人の条件(区内在住かどうか、税金の滞納がないかなど)が異なります。窓口で自分が対象になるか確認しましょう。

Q. 不燃化特区の外にある家は、助成を受けられませんか?

不燃化特区限定の除却助成は使えませんが、区が独自に用意している老朽建築物の除却助成(特区の指定に関係のない制度)や、東京都空き家家財整理・解体促進事業が使える場合があります。区や東京都の窓口で確認してください。

Q. 助成金の申請は、自分でやる必要がありますか?

多くの制度では所有者本人が申請しますが、書類の準備は解体業者や、区が案内する専門家派遣制度を利用して手伝ってもらえることがあります。まずは区の窓口で申請の流れを確認するとよいでしょう。

Q. 売却してから助成を申請することもできますか?

制度によって条件が異なります。申請者が「解体時点の所有者」であることや、解体後の土地の使い方に条件が付くこともあります。売却を予定していることを伝えたうえで、区に確認してください。

まとめ

  • 解体の助成金は、「区独自の老朽建築物対策」「不燃化特区の除却助成」「東京都の空き家対策」の3つの層に分かれる。
  • 制度の有無・対象・金額は区によって大きく違う。公式サイトで確認できた区の一覧を掲載したが、最新の内容は必ず区の窓口で確認する。
  • この記事で確かめた13区では、どれも解体業者と契約する前の申請が条件。先に契約・着工すると対象外になりやすい。
  • 助成金が支払われるのは解体後になる制度があり、支払われるまでに時間がかかる(期間は区に確かめる)。その場合、解体費用はいったん自分で用意することになる。
  • 立て替えが難しい場合は、古家付きのまま買い取ってくれる業者を探す方法もある。

助成金を使って解体してから売るか、古家付きのまま売るか。資金繰りの見通しも含めて、進め方を無料で一緒に整理します。

出典:世田谷区「建物の不燃化に向けた助成制度」(2026年10月13日確認)、杉並区「老朽危険空家除却費用の助成制度」「不燃化特区(杉並第六小学校周辺地区・方南一丁目地区)」(2026年10月13日確認)、杉並区「不燃化特区に関する支援制度の手引き」(2026年10月14日確認)ほか、表中に示した各区の公式ページ。

この記事の監修者:十坪とつぼさん(宅地建物取引士)
東京23区で土地の仕入れ営業を担当する宅地建物取引士。狭小地・旗竿地・古家付き土地など、小さくて売りにくい土地を日々見ている。

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