相続から10年たった未分割の実家|特別受益・寄与分の期限と売る前の順番
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親が亡くなってから、実家の名義はそのまま。きょうだいと話し合う機会もないまま、気づけば10年近くたっていた。そういう実家を、そろそろ売りたいと考えている方に向けた記事です。
じつは、相続から10年を過ぎると、遺産の分け方のものさしが変わります。「自分は親の介護をした」「兄だけ生前に家の資金をもらっていた」といった事情を、分け方に反映させにくくなるのです。
この記事では、売る前に知っておきたい「10年」の意味と、施行前の相続に設けられた猶予の期限、そして期限までに何をどの順番でするかを書きます。
結論
相続開始から10年を過ぎて遺産を分けるときは、特別受益(生前にもらった分)と寄与分(介護などの貢献分)を考えず、法定相続分で分けるのが原則です。ただし、令和5年4月1日より前に始まった相続には、10年を過ぎていても、令和10年3月31日までの猶予があります。期限までに家庭裁判所に分割を請求するか、相続人全員で合意すれば、事情を反映した分け方の道が残ります。実家を売るなら、分け方の前提を決めたあとの順番になります。
10年たつと何が変わるのか|特別受益・寄与分が使えなくなる
答えを先に言うと、10年を過ぎると、分ける割合が「事情を見たもの」から「あらかじめ決まった割合」に変わります。遺産が分けられなくなるわけではありません。
民法には、相続開始から10年を過ぎたあとの遺産分割には、特別受益と寄与分の規定を使わない、という定めがあります(令和5年4月1日施行)。法務省の資料も、10年を過ぎた分割は、具体的相続分ではなく法定相続分(または遺言で指定された指定相続分)による、と説明しています。
言葉が3つ出てきたので、先に整理します。
こと
特別受益は、亡くなった人から生前に家の購入資金や結婚の費用などをもらっていたこと。寄与分は、親の介護や家業の手伝いなどで、親の財産を守ったり増やしたりした貢献のこと。遺産分割では、特別受益を受けた人は取り分から差し引き、寄与分のある人は取り分に上乗せして、分け方を調整します。これを反映した割合が「具体的相続分」、反映しない決まった割合が「法定相続分」です。
仮の数字で見てみます。遺産が実家(土地と建物)だけで、3,000万円の価値があるとします。相続人は子ども2人(兄と弟)です。兄は、親の生前に家の購入資金として1,000万円をもらっていました。
兄が1,000万円をもらっていた場合の分け方(仮の数字・遺産3,000万円)
10年たつ前(事情を反映)
- もらった1,000万円を加えて4,000万円とみなす
- 2人で2,000万円ずつが基準
- 兄は、もらった分を引いて1,000万円
- 弟は2,000万円
10年を過ぎたあと(法定相続分)
- 生前の贈与は考えない
- 3,000万円を2人で半分ずつ
- 兄は1,500万円
- 弟も1,500万円
この例では、弟の取り分は500万円ちがってきます。10年を過ぎると、事情があって調整を求めたい側の取り分が減るわけです。介護を一人で担った人の寄与分も、同じように反映されなくなります。
反対に、生前にもらっていた側にとっては、10年を過ぎるほうが有利に働く面があります。どちらの立場にも、期限は関わってきます。
ここで大事なのは、売主にとっての意味です。分けないまま置いておくと、分け方の話し合いで使える材料が減っていくのです。実家を売るときは、売ったお金の分け方を決める必要があります。その土台が変わる、ということです。
なお、特別受益や寄与分を言い出す人がいない家庭では、この変化の影響は小さくなります。きょうだいで「法定相続分どおりでいい」と考えているなら、10年の意味はあまり重くありません。
自分は期限のどこにあたるか|令和10年3月31日の猶予
答えから言うと、令和5年(2023年)4月1日より前に始まった相続には、施行から5年の猶予が設けられています。10年を過ぎていても、令和10年3月31日までは、特別受益・寄与分を考える道が残っているのです。
法律の附則(経過措置)は、本則の「相続開始の時から十年を経過する前」を、次のように読み替えると定めています。
「相続開始の時から十年を経過する時又は民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の時から五年を経過する時のいずれか遅い時まで」
つまり、期限は次の2つのうち、遅いほうです。
- 相続開始から10年がたつ時
- 改正法の施行(令和5年4月1日)から5年がたつ時
施行から5年がたつ時は、令和10年4月1日の午前0時、言いかえると令和10年3月31日の終わりです。法務省の資料も、この猶予の終わりを「令和10年3月31日の経過時」と書いています。「令和10年4月1日」と書かれた記事も見かけますが、請求は3月31日までに済ませるつもりで動くと安全です。
自分がどちらにあたるかは、亡くなった日で分かれます。
| 親が亡くなった時期 | 期限 | 例 |
|---|---|---|
| 平成30年(2018年)3月31日までに亡くなった | 令和10年3月31日まで | 平成25年に亡くなった場合、10年は令和5年に過ぎるので、猶予の5年が期限になる |
| 平成30年(2018年)4月1日以降に亡くなった | 亡くなってから10年がたつ時まで | 令和元年に亡くなった場合は、令和11年が期限 |
境目に近い日に亡くなった方は、数え方で1日ずれることもあります。亡くなった日と、除籍謄本(亡くなった人の戸籍)に載っている死亡日を照らし合わせ、弁護士や家庭裁判所の窓口に確かめてください。
この記事を書いた2026年10月の時点で、令和10年3月31日まで1年半ほどあります。「まだ先」と思えますが、戸籍集めやきょうだいとの連絡に時間がかかるので、期限の直前に回すと間に合わなくなります。
10年を過ぎていても事情を反映できる3つの道
10年を過ぎたからといって、道がふさがるわけではありません。事情を反映した分け方を残す方法は、大きく3つあります。
- 期限までに、家庭裁判所に遺産分割を請求する。 10年(施行前の相続は、猶予の期限)までに請求しておけば、そのあとの手続は、事情を反映した分け方が続きます。
- やむを得ない事情があった場合。 期限の前の6か月以内に、遺産分割を請求できない事情があったときは、その事情がなくなってから6か月以内に請求すれば足ります。法務省の資料は、たとえば被相続人が遭難して亡くなったのに、その事実が確認できなかったような場合をあげています。
- 相続人全員が合意する。 10年を過ぎていても、全員が「具体的相続分で分けよう」と合意すれば、そのとおりに分けられます(法務省の資料に記載があります)。
注目したいのは、1番目の「請求」です。条文は「相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき」と書いています。期限までに話し合いがまとまる必要はなく、請求を出すことが条件です。
ただし、自分の主張を守りたいなら、自分で申し立てる前提で動くほうが確実です。ほかの相続人が申し立てれば自分の分まで守られるのかは、条文からは読み取れません。気になるときは、弁護士に確かめてください。
ここに
10年を過ぎると「もう遺産分割ができない」と思い込む方がいますが、そうではありません。変わるのは、分ける割合のものさしです。遺産分割そのものは、10年を過ぎても家庭裁判所の手続でできます。実家を売るために分けること自体には、期限はありません。
期限までに、何をいつするか|順番
ここからが本題です。実家を売りたい方は、売る前に、分け方の前提を決める順番で動きます。
未分割の実家を、期限までに進める順番
- 亡くなった日と相続人を確かめる除籍謄本や戸籍で、死亡日と相続人を洗い出す。期限の日付が決まる
- 名義と遺産を確かめる登記事項証明書で実家の名義を見る。預貯金など、実家以外の遺産も洗い出す
- 誰が何を言いたいかを書き出す生前にもらった人、介護や家業で貢献した人がいるか。いれば、その中身をメモにする
- 相続人どうしで話す全員が法定相続分で納得できるなら、そのまま遺産分割協議書づくりへ。納得できないなら次へ
- 期限の前に、家庭裁判所へ請求話がまとまらない見込みなら、令和10年3月31日(人によっては10年の期限)までに調停を申し立てる
- 分け方が決まったら、売る売って代金を分けるか、1人が取得して代償金を払うか決める
相続人の洗い出しが終わっていない方は、まず祖父名義の土地の相続人の確かめ方を読んでください。実家の名義が親のままなら、相続登記の期限も別にあります。相続登記の義務化とは?期限・過料と、売る前にやることで確かめられます。
3番目の「誰が何を言いたいか」は、地味ですが大事な作業です。特別受益か寄与分かは、本人の感覚では決まりません。亡くなった人から家の購入資金をもらった、親の介護で仕事を辞めた、といった事実を、通帳の記録や領収書、介護の記録で裏づけられるかどうかが、あとで効いてきます。
法務省の資料も、相続から長い時間がたつと、生前贈与や寄与分に関する書類が散らばり、関係者の記憶も薄れる、と指摘しています。書類が残っているうちに、集めてしまうのが得策です。
何の書類から集めればいいか、自分の場合の期限がいつか分からないときは、手順を一緒に整理します。
家庭裁判所への請求で、何を準備するか
期限までに請求するときは、相続人どうしの話し合い(遺産分割調停)を家庭裁判所に申し立てる形になります。裁判所のサイトによると、申し立てるのは、共同相続人などです。
申立先は、相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所です。申し立てるときは、申立書に加えて、次のような書類をそろえます(裁判所ごとに細かい指定があるので、申立先の裁判所のサイトで書類の一覧を見てください)。
| 書類 | どこで取るか | 何のために |
|---|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍) | 本籍地の市区町村役場 | 相続人が誰かを確かめる |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各人の本籍地の市区町村役場 | 相続人が今も生きているかを確かめる |
| 相続人全員の住民票または戸籍の附票 | 住所地または本籍地の市区町村役場 | 連絡先を確かめる |
| 実家の登記事項証明書、固定資産評価証明書 | 法務局、実家のある区の役所 | 遺産の中身と評価額の目安を示す |
| 預貯金の通帳の写しや残高証明書 | 各金融機関 | 実家以外の遺産を示す |
費用は、収入印紙と連絡用の郵便切手です。金額は変わることがあるため、裁判所のサイトで最新の額を確かめてください。
寄与分を主張したいときは、もう一つ手続があります。裁判所は、寄与分について相続人どうしの協議が調わないとき、家庭裁判所の調停や審判を使えると案内しています。この手続は「寄与分を定める処分」の調停で、遺産分割の手続とあわせて進めるものです(遺産分割の審判の申立てがないと、寄与分だけの申立ては認められないと裁判所は説明しています)。どちらをいつ出すかは、期限に関わるので、弁護士に見てもらってください。
ここで、線引きをしておきます。当サイトは、相続人どうしの交渉を代わりに引き受けたり、申立ての書類を作ったりはしません。交渉や申立ての代理は、弁護士の仕事です。
弁護士に相談するときは、次の4つを持って行くと話が早く進みます。
- 親が亡くなった日が分かる戸籍(除籍謄本)
- 実家の登記事項証明書
- 生前にもらったお金や介護の貢献を示す資料(通帳、領収書、介護の記録、日記など)
- 相続人の一覧と、それぞれの連絡先
弁護士の探し方が分からないときは、お住まいの区役所の法律相談が入口になります。実施の有無や条件は区によって違うので、区役所に「法律相談はありますか」と聞いてください。
実家を売る話は、分け方が決まったあと
売却は、分け方の前提が決まってから進める順番が安全です。分け方が決まらないうちに売り急ぐと、あとで代金の分け方でもめるからです。
遺産分割が終わっていない実家は、相続人全員の共有の状態です。この状態では、全員の同意がそろわないと売れません。くわしい理由と進め方は、共有名義の土地を売る手順と全員の同意にまとめました。
10年を過ぎても、共有物分割請求(共有者が裁判所に、共有を解消するよう求める手続)にそのまま切り替わるわけではありません。法務省の資料は、10年を過ぎても、分け方は基本的に遺産分割であり、共有物分割ではない、と説明しています。共有物分割請求の進み方は、共有物分割請求の進み方で別に書いています。
売るときの分け方には、次の2つの形があります。
売って分けるときの形
売って代金を分ける(換価分割)
- 売れた代金を、決めた割合で分ける
- 割合は、事情を反映した割合か、法定相続分か、事前に決めておく
- 名義の扱いは、協議書の書き方で変わる
1人が取得して、ほかの人にお金を払う
- 1人が実家を引き継ぎ、残りの人には代償金(お金)を払う
- 払うお金の用意が必要
- 実家を残したい人がいるときの形
売る前提の協議書の書き方と、贈与税の注意は、不動産を売る前提の遺産分割協議書で詳しく扱っています。
実家に誰かが住んでいる場合は、先に実家に兄弟や親族が無償で住んでいるときの確認が要ります。
売却の大まかな流れと税金は、相続した土地を売るまでの手順の概要で整理しています。
話し合いが進まないとき、売主ができること
きょうだいと連絡が途絶えている、顔を合わせると口論になる。そんなときも、売主が先にできる準備はあります。
- 実家の登記事項証明書を取り、名義と持分を確かめる
- 実家がいくらくらいで売れそうか、相場の幅をつかむ(分け方の話し合いの材料になる)
- 親が亡くなった日と相続人の一覧を、メモにまとめる
- 通帳や領収書など、生前の贈与や介護の記録を探して保管する
相場の幅は、話し合いの前に知っておくと、数字の感覚をそろえやすくなります。ただし、査定額は目安で、売れる価格を約束するものではありません。実際に売れる価格は、市場や買い手との交渉で変わります。
相続人どうしの交渉そのものや、書類の作成を代わりに引き受けることは、このサイトではできません。進め方の整理が必要なら、手順を一緒に整理します。
実家がいくらくらいで売れそうか、まずは複数の会社の査定額を並べてみると、分け方を話し合うときの数字の感覚をそろえやすくなります。
よくある質問
Q. 親が亡くなって10年たちました。もう特別受益や寄与分は主張できませんか?
猶予の対象かどうかで変わります。令和5年4月1日より前に亡くなった場合は、10年を過ぎていても、令和10年3月31日までは猶予があります。期限までに家庭裁判所へ遺産分割を請求するか、相続人全員が合意すれば、事情を反映した分け方の道が残ります。
Q. 10年を過ぎたら、実家の遺産分割はできなくなりますか?
できます。変わるのは分ける割合のものさしで、遺産分割そのものは、10年を過ぎても家庭裁判所の手続を使って行えます。
Q. 相続人全員が納得していれば、10年を過ぎても事情を反映した分け方にできますか?
できます。法務省の資料に、相続人全員が具体的相続分による遺産分割に合意したときは、それによる分割ができると記載があります。ただし1人でも反対すれば、この道は使えません。
Q. 令和10年4月1日に請求すれば間に合いますか?
猶予の終わりは、令和10年3月31日の経過時(4月1日になる時)とされています。法務省の資料も3月31日の経過時を基準にしています。4月1日の請求は、期限を過ぎたと扱われるおそれがあります。3月31日までに済ませてください。
Q. 遺言があるときは、10年の話は関係しますか?
遺言で相続分が指定されている場合、10年を過ぎた分割は、法定相続分または指定相続分によります。遺言の中身によって分け方が変わるので、遺言があるかどうかを先に確かめ、あれば弁護士に持って行ってください。
まとめ
- 相続開始から10年を過ぎた遺産分割は、特別受益・寄与分を考えず、法定相続分(または指定相続分)で分けるのが原則。
- 令和5年4月1日より前に始まった相続は、猶予があり、令和10年3月31日までは事情を反映した分け方を求められる(10年が、それより後に来る人は、その日まで)。
- 事情を反映させたいなら、期限までに家庭裁判所に遺産分割を請求するか、相続人全員で合意する。
- 実家を売る前に、亡くなった日、相続人、名義、生前の贈与や貢献の記録の4つをそろえる。
- 売るのは、分け方が決まってから。交渉や申立ての代理は、弁護士の仕事。
分け方の前提を整理してから売る順番を考えたい場合は、状況を聞いたうえで一緒に整理します。
出典:e-Gov 法令検索「民法」(版ID 129AC0000000089_20260624_508AC0000000045、施行日 2026年6月24日。特別受益・寄与分・期間経過後の遺産分割の各規定と、令和3年法律第24号の附則の経過措置)。法務省「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」(https://www.moj.go.jp/content/001444020.pdf)。裁判所「遺産分割調停」「寄与分を定める処分調停」。

