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共有持分を放棄するとどうなる?売却との違いと現実的な手放し方

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兄弟や親戚と共有している土地や家。「自分の分だけ手放したい」「もう関わりたくない」と考えて、「共有持分 放棄」と検索した方も多いと思います。

ただ、放棄は思ったほど簡単ではありません。気持ちのうえでは「いりません」の一言で済みそうでも、実際には登記や税金の問題が出て、ほかの共有者の協力が要ります。

この記事では、放棄がどういう仕組みなのか、なぜ実務では別の手放し方が選ばれやすいのか、どこに相談すればよいのかを順番に整理します。

結論
共有持分の放棄は、相続放棄とは別のものです。放棄した持分はほかの共有者のものになりますが、登記は相手の協力がないと進まず、税金の問題も出ることがあります。自分ひとりで完結しにくいため、実務では「持分を売る」「ほかの共有者に買ってもらう」ほうが現実的になりやすい、というのが編集部の整理です。

この記事の確認状況

法令などで確かめた部分:放棄した持分がほかの共有者のものになること、登記は原則として共同で申請すること、固定資産税の納税義務者、放棄を受けた側に贈与税の扱いが出ること、登録免許税がかかること。まだ確かめていない部分:放棄の意思表示を相手に伝える必要があるか、放棄した側の税金、遺産分割まで進めた持分と相続放棄の関係、登録免許税を実際に誰が負担するか。この部分は「とされます」と表現を弱めています。実際に動く前に、司法書士・弁護士・税理士に確かめてください。

共有持分の放棄と相続放棄は、まったく別のもの

共有持分の放棄と相続放棄は、別の手続きです。ここを混同したまま調べると、話がかみ合わなくなります。

  • 相続放棄:亡くなった方の財産を、プラスもマイナスも含めて「はじめから相続しなかったことにする」手続き。相続が始まったことを知ってから、期限内に家庭裁判所へ申し出る
  • 共有持分の放棄:すでに自分のものになっている持分を、あとから手放す手続き。裁判所への申述ではなく、共有者との間の話になる

相続放棄は「相続する前」の選択です。相続財産を処分すると、相続を認めたものとみなされる、という民法の定めがあります。遺産分割や名義変更まで進めた持分に、相続放棄が認められるかは、事情によって判断が分かれます。迷うときは、家庭裁判所か弁護士に確かめてください。「相続放棄の期限は過ぎてしまった」という方が、次の手段として持分の放棄を考える、という流れになることもあります。

相続放棄の期限や、いらない土地全体の選択肢(相続放棄・売却・国庫帰属)は、いらない土地を相続したときの3つの選択肢で詳しく書いています。この記事では、相続放棄をしないと決めた(あるいはできなかった)あとの、持分の話に絞ります。なお、国に土地を引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度は、共有の土地では共有者の全員が一緒に申請したときに限り使えます。自分の持分だけを国に渡すことはできません。

ことばの解説:共有持分

1つの土地や建物を、複数の人で分けて持っているとき、それぞれが持つ「割合」のことです。例えば兄弟3人で3分の1ずつ持っているなら、1人の持分は3分の1。土地を3つに切り分けているわけではなく、土地全体について、それぞれが割合で権利を持っています。

道路1つの土地兄1/3姉1/3弟1/3全体を売るには全員の同意が必要
共有名義:土地全体を売るには、共有者全員の同意が必要です。自分の持分だけを売ることはできます。

持分を放棄すると、その持分はどうなる?

放棄した持分は、ほかの共有者のものになります。誰のものでもなくなって消える、国が引き取ってくれる、というわけではありません。

たとえば3人が3分の1ずつ持っている土地で、1人が放棄したとします。残った2人が、放棄された3分の1を分け合います。仮に2人の持分が同じなら、それぞれ2分の1ずつになる計算です。

民法には、共有者の1人が持分を放棄したときは、その持分はほかの共有者のものになる、という定めがあります。

ここで見落としやすいのが、放棄すれば手放せるが、代わりに何かがもらえるわけではないという点です。売却なら代金が入りますが、放棄は無償で渡すことになります。「持分の価値はほとんどないから、タダでもいい」と思える場合には向いていますが、少しでも価値があるなら、もったいない手放し方です。

放棄は自分ひとりでは終わらない(登記と共有者の協力)

放棄の意思表示そのものは自分ひとりでできるとされますが、登記を変えるには、ほかの共有者の協力が必要になります。

土地や建物の持ち主は、法務局の登記簿(登記記録)に載っています。持分を放棄しても、登記簿の名義は自動では変わりません。名義を変えるには、放棄した人とそれを受け取る人が一緒に法務局へ申請するのが原則です。不動産登記法が、権利の登記は、得をする側と手放す側が共同で申請すると定めているためです。

相手が「いいよ」と言ってくれれば、話は早く進みます。ところが、共有者がこう考えるのは自然です。

  • 持分が増えると、固定資産税や管理の負担が増える
  • 何ももらえないのに、なぜ引き受けなければならないのか
  • 放棄された分に、贈与税などの税金がかかるかもしれない

つまり、相手にとっては「面倒を押しつけられる話」になりやすいのです。協力を拒まれると、登記が進まず、名義は自分のまま残ります。固定資産税は、その年の1月1日に、登記簿に所有者として載っている人にかかります(地方税法)。名義が残ったまま1月1日を迎えると、放棄したつもりでも、納税通知が自分に届きます。年の途中で名義が変わったときの負担の分け方(日割りなど)は、法律ではなく当事者どうしの取り決めです。

相手が協力しない場合は、裁判で、相手に登記の手続きを命じる判決を求める方法があります。確定した判決があれば、その判決をもとに、自分ひとりで登記を申請できると、不動産登記法に定められています。ただ、訴えが認められるかは事情によって変わり、時間も費用もかかるので、弁護士に相談する話になります。この記事で細かい手続きは扱いません。

持分を放棄するときの流れ(イメージ)

  1. 放棄の意思を伝えるほかの共有者に、持分を手放したいと伝える
  2. 相手の協力を得る登記には、受け取る側の協力が必要になる
  3. 法務局で登記を変える司法書士に頼む人が多い。相手が応じない場合は、別の手続きが要る
  4. 税金の確認受け取った側に、贈与税などの問題が出ることがある

放棄には税金の問題が出ることがある

持分を放棄すると、受け取ったほかの共有者は、贈与を受けたものとして扱われ、贈与税の対象になります。税金の問題が主に出るのは、持分をもらう側です。放棄した側は、お金を受け取らないため課税されにくいとされますが、個別の事情は税理士に確かめてください。

仕組みはこうです。放棄した持分は、代金を払わずに、ほかの共有者のものになります。相続税法には、対価を払わずに利益を受けたときは、贈与を受けたものとみなす、という定めがあります。国税庁も、共有持分の放棄は、ほかの共有者がその持分を贈与で取得したものとして扱うとしています。ただし、贈与税には基礎控除があるため、持分の価値が小さければ、税額が出ないこともあります。

税額の計算は、時期や条件によって変わります。このため、この記事では税率や控除の金額を書いていません。実際にいくらになるかは、税理士か税務署で確かめてください。

ここに注意

放棄を頼む相手に税金がかかる可能性があるなら、「放棄するから協力して」とだけ伝えても、断られやすくなります。放棄する前に、税理士などに「相手にどんな税金が出うるか」を確かめ、それを踏まえて話を進めるほうが、あとでもめにくくなります。

だから実務では「放棄」より「売る」ほうが現実的になりやすい

持分を手放すなら、放棄よりも「売る」ほうが、双方にとって話が通りやすくなります。

理由は、放棄と売却では、ほかの共有者から見た印象がまったく違うからです。放棄は「タダで負担が増える話」ですが、売却は「対価を払って引き取る(あるいは第三者が買う)話」です。

放棄と売却の違い

放棄

  • お金は入らない(無償で渡す)
  • 登記にほかの共有者の協力が要る
  • 受け取る側に税金の問題が出ることがある
  • 持分の価値が小さいときに向く

売却

  • 売却代金が入る
  • ほかの共有者の同意なしで、第三者に売れる(価格は下がりやすい)
  • 買った側が対価を払うので、話が整理しやすい
  • 価値が少しでもあるときに向く

持分だけを売る場合、ほかの共有者の同意は、法律上は必要ありません。ただし買い手が限られるため、土地全体を売るより値段は下がりやすい、という弱点があります。それでも、無償で放棄するより手元に残るものがあります。

売る相手として最初に考えたいのは、ほかの共有者です。持分が増えることが相手にとって都合のよい場合もあり、その場合は「ほしいと言ってくれるかもしれない」相手になります。それが難しければ、共有持分を専門に扱う買取会社も選択肢になります。

売る手順、価格が下がる理由、買取会社を選ぶときの注意は、共有持分だけを売る方法と価格が下がる理由にまとめました。全員が同意して、土地全体を売る道を探したいときは、共有名義の土地を売るときの進め方を先に見てください。



共有持分の売却|自分の分だけ売る方法と価格が下がる理由

共有者との関係がこじれていて、「売る」も「放棄」も自分だけでは動かせないと感じるなら、一度、選べる道を整理しておくと楽になります。

どこに相談する?相談先ごとの役割

相談先は、確かめたい中身によって分けます。1か所ですべて済ませようとせず、次のように役割を分けて考えると迷いません。

相談先 見てくれること 頼みにくいこと
法務局 登記の様子(誰の名義か、持分はどうなっているか)。登記簿の取り方の案内 個別の事情への助言、書類の作成
司法書士 登記の申請書類の作成・手続き。相続登記や持分移転の登記 相手との交渉、税金の判断
弁護士 共有者が協力しないときの対応、共有者との交渉や裁判 登記の申請書類づくり(司法書士に頼む形が一般的)
税理士(税務署) 贈与税など、放棄や売却で出る税金の確認 登記、交渉

順番に決まりはありませんが、迷ったら次のように動くと無駄が少なくなります。

  1. 法務局で、登記簿(登記事項証明書)を取る。 法務局の窓口やオンラインで、土地の地番か住所を伝えると取れます。共有者の名前と持分が分かります。
  2. 共有者に連絡がつくかを確かめる。 連絡がつくなら、放棄と売却のどちらが受け入れられそうかを、探ってみます。
  3. 税金が気になるなら、税理士に「放棄した場合」と「売却した場合」の両方を聞く。 相手にかかる税金も含めて確認します。
  4. 共有者が応じないなら、弁護士へ。 交渉や裁判の段階に入るときです。

相談するとき、持っていくと話が早い書類は、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、相続した経緯が分かる書類(遺産分割協議書など)です。

相談に行く前のチェックリスト

  • 登記事項証明書を取って、共有者の名前と持分の割合を確かめた
  • 共有者の連絡先が分かるか、連絡がつくかを確かめた
  • 固定資産税の納税通知書を手元に用意した
  • 「放棄したい」のか「お金にしたい」のか、自分の希望を整理した

放棄も売却も、共有者が多いほど、あるいは関係がこじれているほど難しくなります。訳あり物件を専門に扱う買取会社なら、共有持分の状態のままでも見てもらえることがあります。対象の物件や地域は会社ごとに違うので、一度、話を聞いてみるのもひとつの手です。訳あり物件全体の見方は、訳あり不動産・訳あり土地の種類と売り方で整理しています。



いらない土地を相続したら|相続放棄・売却・国庫帰属を比べる

共有持分の買取を扱う専門の会社に、持分の状態のまま見てもらうこともできます。価格がつくかどうかは、持分の状況や会社によって違います。つかない場合や、土地全体を売るより大きく下がる場合もあります。申し込むと、電話やメールで連絡が来ます。

よくある質問

Q. 共有持分を放棄すると、費用はかかりますか?

放棄そのものに決まった手数料があるわけではありませんが、登記を変えるには、登録免許税という税金がかかります(所有権の移転の登記は課税の対象です)。司法書士に頼めば、その報酬もかかります。登録免許税を国に納める義務があるのは、法律上は「登記を受ける者」です。実際に誰が負担するかは、放棄する人と受け取る人の間で決めることになります。金額は時期や条件で変わるため、この記事には書いていません。司法書士か法務局で確かめてください。

Q. ほかの共有者に黙って、持分を放棄できますか?

放棄の意思を示すこと自体は、ひとりでもできるとされます。相手への通知が要るかどうかは、司法書士か弁護士に確かめてください。登記まで進めるには相手の協力が必要になり、実際には黙ったままでは終わりません。税金の問題も相手に出ることがあるので、先に話をしておくほうが、あとのトラブルを防げます。

Q. 共有者に連絡がつかないときは、どうすればよいですか?

まず登記簿で共有者の住所を確かめ、その住所に手紙を出してみるのが基本です。それでも連絡がつかないときは、弁護士に相談してください。連絡がつかない共有者がいる場合の対応は、状況によって変わります。

Q. 相続放棄の期限を過ぎてしまった土地の持分は、もう手放せませんか?

手放せないわけではありません。相続放棄はできなくなっていても、持分の売却や、ほかの共有者への譲渡、この記事で説明した放棄といった道は残っています。まず登記簿を取って、共有者と持分を確かめるところから始めてください。

Q. 放棄と売却、税金が安いのはどちらですか?

一概には言えません。放棄では受け取る側に贈与税などの問題が出ることがあり、売却では売った側に、譲渡所得の税金が出ることがあります。どちらが有利かは、持分の価値や取得した経緯で変わります。税理士か税務署で、両方のケースを聞いてみてください。

まとめ

  • 共有持分の放棄と相続放棄は別のもの。すでに持分が自分のものになっていれば、相続放棄では手放せない
  • 放棄した持分は、ほかの共有者のものになる。何かの代金がもらえるわけではない
  • 登記の変更には、ほかの共有者の協力が必要になるため、自分ひとりでは終わらない
  • 放棄では、受け取る側に贈与税などの問題が出ることがある。金額は税理士か税務署で確認する
  • 持分に少しでも価値があるなら、放棄よりも売却のほうが現実的になりやすい
  • 相談先は、登記は法務局と司法書士、交渉や裁判は弁護士、税金は税理士と分けて考える

この記事の監修者:十坪とつぼさん(宅地建物取引士)
東京23区で土地の仕入れ営業を担当する宅地建物取引士。狭小地・旗竿地・古家付き土地など、小さくて売りにくい土地を日々見ている。

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