土地を売ると親の扶養・配偶者控除から外れる?|3,000万円控除を使っても「引く前」の金額で見られる
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親が暮らしてきた家と土地を売ることになった。親は自分の扶養に入れている。3,000万円の特別控除を使えば税金はゼロになるらしいから、ほかには何も起きないだろう。そう思っていたのに、翌年の年末調整で、親の扶養控除が使えないと言われた。そんな話があります。
扶養に入れる条件は、その人の「合計所得金額」で決まります。土地を売った利益は、この金額に入ります。しかも3,000万円控除を引く前の金額で入るのです。この記事では、国税庁のページと法令の本文で確かめた仕組みと、売る前に確かめる順番をまとめました。
結論
親や配偶者の名義の土地を売って利益が出ると、扶養控除・配偶者控除の判定では、3,000万円控除などの特別控除を引く前の利益が、その人の所得として数えられます。税金がゼロになっても、扶養の判定は別です。
売る前に「誰の名義か」「その人を誰の扶養に入れているか」を確かめるのが先です。個別の税額は、税務署か税理士に相談してください。
同じ売却でも、保険料と扶養では「見る金額」が違う
先に答えを言うと、国民健康保険料などの保険料は、区によって特別控除を引いた後の金額で見ます。扶養控除と配偶者控除は、特別控除を引く前の金額で見ます。同じ売却なのに、見られる金額が違うのです。ただし保険料も、場面によっては控除前で見ます(世田谷区の保険料の軽減の判定は、控除前でした)。
保険料のほうは、土地を売ったら翌年の国民健康保険料はどうなる?にまとめています。墨田区と世田谷区の公式ページでは、保険料の計算は控除後の金額を使う場面がありました。この記事は、その反対側にあたる所得税の扶養の話です。保険料の請求が気になる方は上の記事を、扶養から外れるかどうかが気になる方はこのまま読み進めてください。
同じ売却で、見る金額が違う(仮の数字の例)
保険料(国保・介護など)
- 利益が1,500万円(仮の数字)
- 3,000万円控除を使う
- 控除の後の金額で見る区がある
- 窓口は区役所(詳しくは別の記事)
扶養控除・配偶者控除(この記事)
- 同じ利益1,500万円(仮の数字)
- 3,000万円控除は引かずに見る
- 合計所得金額に1,500万円が入る
- 窓口は税務署・税理士
扶養に入れる条件は「合計所得金額」の上限で決まる
扶養控除も配偶者控除も、扶養される側の「合計所得金額」に上限があります。上限を超えると、その年は控除を受けられません。
こと
1年間の所得を、税金の計算上の決まりで足し合わせた金額です。給与の収入そのものではなく、給与から給与所得控除を引いた後の所得などを使います。土地を売った利益(譲渡所得)も、この金額に加わります。
国税庁のタックスアンサー(No.1180・No.1191)に書かれた上限は、次のとおりです。年分で金額が変わっています。
| 年分 | 扶養される人の合計所得金額の上限 |
|---|---|
| 令和2年分〜令和6年分 | 48万円以下 |
| 令和7年分 | 58万円以下 |
| 令和8年分 | 62万円以下 |
令和8年分の62万円は、令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額だと国税庁のページに注記があります。法令の本文(e-Gov の所得税法、2026年10月1日施行の版)は、まだ58万円のままです。62万円と書かれているのは、令和8年12月1日施行の版(まだ施行されていない版)です。国税庁の「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月)にも、この改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されると書かれています。年末調整や申告のしかたの細かい扱いは、そのQ&Aで確かめてください。給与だけの人は給与収入に置き換えた目安額も国税庁のページにありますが、年分で変わるので、この記事には書きません。
この上限を、土地の売却益はあっさり超えます。上の仮の数字で利益が1,500万円なら、62万円の上限とは桁が違います。
扶養控除の対象になる親族の範囲(配偶者以外の6親等内の血族と3親等内の姻族、生計を一にしていること、など)は、国税庁のNo.1180に載っています。家族の中で誰がどの控除に関わるかを先に押さえるのが近道です。ここでは、親を扶養に入れている子の立場と、配偶者控除を受けている夫婦の立場に絞って進めます。
3,000万円控除を使っても、扶養の判定は「引く前」の金額
ここがこの記事でいちばん大事なところです。土地を売った利益は、特別控除を引く前の金額で、合計所得金額に入ります。
根拠は2つあります。1つは、国税庁の専門用語集の「合計所得金額」の項です。申告分離課税の所得がある場合は、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額、と書かれています。令和8年4月1日現在法令等の版を、2026年10月に開いて確かめました。
もう1つは法令です。租税特別措置法(e-Gov の版、2026年10月1日施行)では、長期譲渡所得の課税の特例について、所得税法の合計所得金額や扶養親族などの定義を使うときは、山林所得金額に「長期譲渡所得の金額」を加えて読む、と決めています。そのうえで、居住用財産の3,000万円控除は、この「長期譲渡所得の金額」から3,000万円を引いた金額に税率をかける形で書かれています。つまり、控除は税額を出す段階の話で、合計所得金額に入るのは、控除を引く前の長期譲渡所得の金額です。短期譲渡所得の課税の特例も、この読み替えをそのまま準用する形になっていて、短期でも同じです。
ポイント
3,000万円控除は「税金を計算するための控除」で、「扶養の判定に使う所得を小さくする控除」ではありません。税金がゼロでも、扶養の判定では売却益がそのまま数えられます。相続空き家の3,000万円控除や、低未利用土地の100万円控除も、仕組みは同じ形で書かれています。
利益が出なかった場合はどうでしょうか。譲渡所得の計算で損失になったときは、土地建物の売却では、その損失は生じなかったものとみなされます(租税特別措置法の長期譲渡所得・短期譲渡所得の規定に、同じ趣旨の文言があります)。だから、売ったことで合計所得金額が減ることもありません。損失の扱いには例外もあるので、気になる方は税務署か税理士に確かめてください。
利益の出方(売値から取得費と譲渡費用を引く計算)や、取得費が分からないときの考え方は、土地売却の確定申告で使う概算取得費5%の考え方にまとめています。
売る人が誰かで、外れる控除が変わる
扶養控除や配偶者控除が消えるのは、「土地の名義の人」と「その人を扶養に入れている人」が別のときです。家族の組み合わせで、見るところが変わります。
| 土地を売る人 | 起きること | 影響を受ける人 |
|---|---|---|
| 親(あなたの扶養に入っている) | 親の合計所得金額が上限を超え、その年は親を扶養親族にできない | 親を扶養に入れている子 |
| 配偶者(あなたの配偶者控除の対象) | 配偶者の合計所得金額が上限を超え、その年は配偶者控除を受けられない | 配偶者控除を受けている夫婦のもう一方 |
| あなた自身 | あなたの合計所得金額が900万円を超えると配偶者控除の額が減り、1,000万円を超えると受けられない | あなた自身 |
| 兄弟で共有している実家 | 各自の持分に応じた利益が、それぞれの合計所得金額に入る | 持分を持つ全員。扶養に入っている人がいれば、その扶養者 |
3段目は見落としやすい点です。売る本人の側にも、合計所得金額の線があります。配偶者控除は、受ける人本人の合計所得金額が900万円以下なら満額、900万円を超えると段階的に減り、1,000万円を超えると受けられません(国税庁No.1191)。売却益が大きいと、配偶者の所得ではなく自分の所得で、配偶者控除が減ることになります。
4段目の共有名義は、売った代金や利益を持分に応じて各人が受け取る形になります。国税庁のNo.3308には、共有のマイホームを売った人の譲渡所得の計算は、共有者の持分に応じて行うと書かれています。兄弟で実家を売る場合は、持分の小さい人でも、その人の持分ぶんの利益が合計所得金額に入ります。ただし、相続のあと遺産の分け方が決まっていないときなど、扱いが変わる場合もあるので、税務署か税理士に確かめてください。共有名義の売り方は共有名義の土地を売るにはで説明しています。
売る前に確かめる順番
- 土地の名義を確かめる登記事項証明書で、誰の名義か、持分はいくつかを見る
- 名義の人を、誰が扶養に入れているか確かめる子の扶養、配偶者控除、会社の家族手当や健康保険の被扶養者など
- 利益の見込みを出す売値の見込みから、取得費と譲渡費用を引く(特別控除は引かない)
- どの年の所得になるかを確かめる契約と引き渡しが年をまたぐときは、税務署か税理士に聞く
- 窓口ごとに確かめる税額は税務署か税理士、保険料は区役所、健康保険の扶養は加入先
見落としやすい3つの場面
親の名義のままの実家を、親が売るとき
親の名義の土地を親自身が売る場合、利益は親の所得になります。親を扶養に入れていた子は、売った年の扶養控除を受けられなくなる可能性があります。親が施設に入っていて、子が代わりに手続きを進めているときも、所得は親のものです。
亡くなった親の名義のままの土地は、扶養の話とは別に、相続登記が先に要ります。名義を変えずには売れないからです。登記の順番は土地の名義が亡くなった祖父のままだったらや相続した土地を売る前の相続登記の順番にあります。扶養の判定を考えるのは、名義が整理されて、誰が売る人になるかが決まってからです。
年またぎの売却
扶養に入れられるかどうかは、その年の12月31日の現況で決まります(国税庁No.1180・No.1191)。売った利益がどの年の所得になるかで、扶養が外れる年が1年動きます。契約の日と引き渡しの日が年をまたぎそうなときは、売る前に税務署か税理士に「どちらの年の所得になるか」を確かめておくと、年末調整の書類を書くときにあわてません。
年末調整の書類に書く所得の見込み
会社員の方が配偶者控除を受けるときは、年末調整で出す「給与所得者の配偶者控除等申告書」に、配偶者の合計所得金額の見積額を書く欄があります(所得税法の定め。e-Gov で確かめました)。配偶者が土地を売る年は、売却益を含めた見込みを書くことになります。書き方に迷ったら、勤め先の経理担当か税務署に聞きます。
会社の健康保険の扶養は、別の基準で見られる
所得税の扶養と、会社の健康保険の被扶養者は、別の制度です。健康保険の被扶養者として認められるかどうかは、加入している協会けんぽや健康保険組合ごとに基準が違うので、この記事では判断できません。
土地を売ると、翌年からの保険の扶養に影響が出るかを知りたいときは、加入先に次のことを聞きます。
加入先の
- 被扶養者の収入の判定に、土地を売った利益(譲渡所得)は含まれるか
- 含まれるなら、特別控除を引く前の金額か、引いた後の金額か
- 判定は売った年の収入で行うのか、見込みで行うのか
- 認定が外れた場合、いつから外れ、どんな手続きが必要か
75歳以上の方の医療費の窓口負担の割合に、譲渡所得がどう入るかは、今回の調べでは確かめられていません。この点は、後期高齢者医療の窓口(区役所の担当課)に聞いてください。
売ったあとに困らないために、売る前にできること
売ったあとに扶養のことで困らないためには、売る前の準備が効きます。
1つ目は、利益の見込みを先に出すことです。売値の見込み、買ったときの値段(取得費)、仲介手数料などの譲渡費用が分かれば、利益の大きさがつかめます。税金の見積もりの手順は、土地売却の税金と費用で説明しています。
2つ目は、売る時期の選び方です。契約や引き渡しの時期を動かせるときは、扶養の判定がどの年に響くかを考える材料になります。ただし、時期を動かすことで税額がどう変わるかは、個別の事情しだいです。税理士か税務署に確かめてください。
3つ目は、家族の中で話しておくことです。親を扶養に入れている子、配偶者控除を受けている夫婦のもう一方は、名義の人が土地を売る話を、早めに知っておく必要があります。売ったあとで知らされるより、売る前に話しておくほうが、お互いに準備ができます。
ここに
扶養控除が使えなくなったときに、子や夫婦の税金がいくら増えるかは、収入や家族の状況で変わります。個別の税額の計算は、税務署か税理士の仕事です。この記事は、判定の仕組みと、確かめる順番を説明するものです。
売却益の見込みは、売値しだいで変わります。土地がいくらくらいで売れそうか、まずは複数の会社の査定額を並べてみると、売却益の見込みの幅がつかめます。
よくある質問
Q. 3,000万円控除で税金がゼロなら、扶養にも影響しませんか?
影響が出ることがあります。国税庁の専門用語集では、合計所得金額に入る長期・短期の譲渡所得は、特別控除前の金額とされています。税金がゼロになっても、扶養の判定では売却益がそのまま数えられます。
Q. 売ったのは年の途中ですが、その年だけ扶養から外れるのですか?
扶養の判定は、その年の12月31日の現況と、その年の合計所得金額で行います。売った年に合計所得金額が上限を超えると、その年は外れます。翌年以降は、その年の所得で改めて判定されます。
Q. 損をして売ったときも、扶養から外れますか?
譲渡所得の計算で損失になったときは、土地建物の売却では損失は生じなかったものとみなされます。そのため、売却で合計所得金額が増えることはありません。ただし、ほかの所得との関係は個別の事情で変わるので、不安なときは税務署か税理士に聞いてください。
Q. 扶養から外れたあと、いくら税金が増えるか教えてもらえますか?
当サイトでは個別の税額は計算しません。税務署の相談窓口か、税理士に相談してください。保険料の増減は区役所の担当課に、会社の健康保険の扶養は加入先に聞きます。
まとめ
- 扶養控除・配偶者控除は、扶養される人の合計所得金額が上限以下かどうかで決まる。上限は令和7年分が58万円、令和8年分が62万円と、年分で変わる
- 土地を売った利益は、3,000万円控除などの特別控除を引く前の金額で合計所得金額に入る(国税庁の専門用語集と租税特別措置法で確かめた)
- 保険料は控除後で見る区があり、扶養は控除前で見る。保険料の話は別の記事で、扶養の話はこの記事で確かめる
- 売る前に、土地の名義と、その人を誰が扶養に入れているかを確かめる
- 税額は税務署か税理士、保険料は区役所、健康保険の扶養は加入先と、窓口を分ける
出典:国税庁タックスアンサー No.1180「扶養控除」・No.1191「配偶者控除」(いずれも令和8年4月1日現在法令等)、国税庁「専門用語集」(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁タックスアンサー No.3308「共有のマイホームを売ったとき」、国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月)。いずれも2026年10月11日に閲覧。法令は e-Gov 法令検索(API v2)で本文を確認:所得税法(law_revision_id 340AC0000000033_20261001_507AC0000000070、施行日 2026年10月1日)、租税特別措置法(law_revision_id 332AC0000000026_20261001_508AC0000000012、施行日 2026年10月1日)。令和8年分の62万円は令和8年12月1日施行のため、上の版の本文は58万円のままです(62万円は、同法の令和8年12月1日施行の版 340AC0000000033_20261201_508AC0000000012 に書かれています)。

