形・法規の悩み

隣が境界の立会いに応じないとき|筆界特定制度と売却への影響

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土地を売ろうと動き出したら、「境界を確かめてから売り出しましょう」と言われた。ところが、隣の人が立会いに応じてくれない。電話をしても話が進まない。こうなると、売る話そのものが止まってしまったように感じますよね。

この記事は、隣が動いてくれないとき、売る側はどう動くかに絞って書いています。法務局の筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)は、その選択肢のひとつです。ただし、使えば全部片付く制度ではありません。使わずに、境界が決まらないまま売る道もあります。両方を並べて、どちらが自分に合うかを考えていきます。境界が決まっていない土地の売り方の全体像は、境界が決まっていない土地は売れる?隣が協力しないときの進め方にまとめています。

結論
隣が立会いに応じなくても、土地は売れます。先に境界を確定させる道と、未確定のまま買い手を探す道があり、後者は価格や買い手の範囲が変わる代わりに、時間はかかりません。
筆界特定制度は、法務局が登記上の線(筆界)の位置を示してくれる制度です。隣が応じなくても申請できる場合があります(申請できるかは法務局で確かめてください)。ただし、所有権の争いまでは片付きません。費用と時間は申請の前に法務局で確かめ、売りたい時期と比べて選びましょう。

隣が立会いに応じないと、売却で何が起きるか

結論から言うと、売れなくなるのではなく、「売り方の選択肢が狭まる」のがいちばん大きな影響です。

境界を確定させるための測量(確定測量)では、隣の土地の持ち主に現地で立ち会ってもらい、「ここが境ですね」と確かめて、書面にまとめます。この書面がそろわないと、確定測量が終わりません。確定測量済みの土地を探している買い手は、そのままでは手が出しにくくなります。

たとえば、買う前に境界の書類を求める建売の業者がいたとします。書類がなければ、その会社は候補から外れます。売り出せる相手が減れば、競い合いが弱まって、価格にも響きやすくなります。どれくらい響くかは、土地や買い手で違うので、一律には言えません。

売主が知っておきたいのは、立会いに応じてもらえないことと、境界が実際にもめていることは別の話、ということです。そして、境界を決める方法には話し合い・法務局の制度・裁判の3段階があり、決めずに売る道もあります。

隣が立会いに応じない理由は、悪意とは限らない

立会いを断られたとき、「嫌がらせだ」と思いたくなるかもしれません。でも実際には、相手に悪気がないことも多いものです。理由が分かると、次の手が見えてきます。

  • 書面に署名・押印するのが不安。 「後で面積が減ったら困る」「何に使われるか分からない」と感じて、関わりたくない。
  • 高齢で、手続きが負担。 現地に立ち会う、書類を読む、そのどちらも難しい。
  • 過去の経緯がある。 昔、塀や樹木のことでもめた。親の代から、境界の話をすると気まずい。
  • 自分の側にも気になることがある。 屋根や塀が少しはみ出しているかもしれない、と思っている。
  • 所有者が複数、または連絡先が分からない。 相続が済んでいない、貸家で大家さんが別にいる、など。
  • 売主や不動産会社への警戒心。 突然の依頼で、断っておこうという反応が出ている。

大事なのは、応じない理由によって、効く手が違うことです。不安が理由なら、説明や段取りで動くことがあります。所有者が分からない、相続が済んでいないといった事情なら、別の手続きの話になります(進め方は隣が協力しないときの進め方にまとめています)。隣の持ち主が亡くなっていて相手が見つからない場合は、隣の持ち主が亡くなっていて分からないときで、別に整理しています。

立会いを頼む前に、売主ができること

制度を使う前に、売主ができることがあります。資料をそろえる、隣に事情を伝える、専門家から説明してもらうの3つです。

道路境界標が見つからないあなたの土地=境界標
境界標:土地の角にある杭やプレート。なくなっていると、隣の人の立会いのもとで境界を確定させる必要があります。

手元の資料と、法務局の資料をそろえる

まず、境界の手がかりになる資料を集めます。家の書類の中に、昔の測量図や、隣と交わした境界の書類が残っていることがあります。法務局には、地積測量図(土地の面積や形を測った図面)や公図が置かれています。手続きの全体は土地売却に必要な書類一覧も参考にしてください。

立会いを頼む前に集めておくもの

  • 家にある、土地の購入時・相続時の書類(測量図や境界の書類が混ざっていないか)
  • 法務局で取れる地積測量図・公図(どの範囲が取れるかは、窓口で聞く)
  • 現地の境界標(杭・プレート・鋲)の位置を、写真に撮っておく
  • 塀・屋根・配管など、境界付近の物の状況(どちらの持ち物か分からないものも)

隣への伝え方を変える

いきなり書類を持って行くより、先に事情を短く丁寧に伝えたほうが、話が通りやすいものです。ポイントは、何のために、何をお願いして、費用は誰が持つのかをはっきり言うことです。「土地を売ることになった」「現地で境界を確かめるだけ」「測量の費用はこちらで負担する」。この3点があるだけで、受け取る側の安心感が違います。

土地家屋調査士に入ってもらう

売主が頼む相手は、土地家屋調査士(土地の測量や、境界の確認、登記を専門にする国家資格者)です。資料の調査、隣への立会いのお願い、境界の書類の作成まで任せられます。測量の目的と手順を、専門家から直接説明してもらうと、応じてもらえることもあります。費用は事務所ごとに見積もりが違うので、複数から出してもらって比べましょう。費用の決まり方は確定測量の費用は何で決まる?で説明しています。

ここに注意

境界標が見つからないからといって、自分で杭を打ったり、塀を動かしたりしないでください。後で隣とのもめごとの種になります。立会いを断られたあとも、隣の敷地には、許可なく入らないでください。



確定測量の費用は何で決まる?流れと期間・売主負担の理由

筆界特定制度とは?法務局が「登記上の線」を示す仕組み

ここからが制度の話です。筆界特定制度は、法務局が、土地の「筆界」の位置を調べて示す制度です。裁判ではなく、行政の手続きです。

ことばの解説:筆界(ひっかい)

土地が登記されたときに、土地と土地の間に引かれた線のことです。「境界」と同じように使われますが、所有権が及ぶ範囲とは別のものとして扱われます。筆界特定制度が示すのは、この登記上の線の位置です。

法務局の案内では、この制度は、新しく筆界を決めるものではなく、登記されたときの筆界の位置を、現地で特定するものとされています。所有権の範囲を決めることが目的ではない、とも書かれています。

手続きの流れ

申請するのは、登記簿に所有者として載っている人などです。隣が立会いに応じなくても申請できる場合があります。申請できるかどうかは、土地を管轄する法務局で確かめてください。ざっくり、次のような順で進みます。

筆界特定の手続きの流れ(ざっくり)

  1. 法務局に申請申請があったことは、公告され、隣の人(関係人)に通知される
  2. 調査・測量法務局が資料を集め、現地を調べる。専門家(筆界調査委員)の意見も聞く
  3. 意見を述べる機会申請した人も、隣の人も、意見や資料を出せる
  4. 筆界の特定法務局の登記官が、筆界の位置を特定する。結果は申請人に通知される

隣の人は通知を受け、意見を出す機会もあります。立会いを断った人を、手続きの外に置いたまま進めるわけではありません。

費用と時間は、どう考えるか

金額と期間は、ここでは書きません。土地ごとに変わり、改定もあるので、法務局で確かめるのが確実だからです。仕組みだけお伝えします。

  • 申請の手数料は、土地の価格をもとに決まる仕組みです。土地によって変わります。
  • 現地の測量が必要な場合は、その費用を申請した人があらかじめ納める仕組みがあります。
  • 手続きには専門家の調査が入るため、結論が出るまで時間がかかると考えておいてください。
  • 申請の書類づくりを調査士などに頼めば、別に報酬がかかります。

申請する前に、土地を管轄する法務局の窓口で、手数料・測量の費用・期間の見込みを聞きましょう。調査士に頼むなら、見積もりも一緒に取ります。

結果は、買主にとってどういう意味か

売る立場で気になるのは、結果が出たら買い手は安心するのか、でしょう。ここに、はっきりした答えはありません。筆界特定の結果は、隣の人が署名した境界の書類(境界確認書)とは別のものです。買い手が建売の業者や、金融機関の融資を使う人なら、「確定測量の書類が必要」と言われることがあります。筆界特定の結果で足りるのか、追加の手続きが要るのかは、調査士や買い手の側に確かめてください。特定された位置を、現地に杭などで示す作業も、特定とは別に調査士と相談することになります。



境界が決まっていない土地は売れる?隣が協力しないときの進め方

隣が動かない状況で、何から整理すればいいか迷うときは、土地の状況に合わせて手順を一緒に考えます。

筆界特定と境界確定訴訟は別もの|違いを表で整理

名前が似ていて、混ざりやすいのが筆界特定と境界確定訴訟です。前者は法務局の手続き、後者は裁判所の裁判で、仕組みが違います。

筆界特定制度 境界確定訴訟
どこで 法務局(行政の手続き) 裁判所(裁判)
隣の同意 隣が応じなくても申請できる場合がある(法務局で確かめる) 裁判として進む(隣が相手方になる)
決まるもの 登記上の線(筆界)の位置 登記上の線(筆界)の位置
所有権の争い 解決しない 同じく、これだけでは解決しない
結果への不服 筆界特定そのものへの訴えはできない。不服なら、境界確定訴訟を起こせる 判決が出る(上の裁判所への不服申立てもある)
費用・期間 法務局で確かめる 裁判所・弁護士に確かめる

法務局の案内には、特定された筆界に不服があるときは、境界確定訴訟を起こせるとあります。つまり、筆界特定で決着しなかったときの「次の段階」に裁判がある、という関係です。争いが激しい場合は、最初から弁護士に相談してください。

「筆界」と「所有権の境界」は、同じではない

もうひとつ、売主が混同しやすいところがあります。筆界特定で決まるのは登記上の線で、所有権の範囲そのものではありません。

たとえば、長年、塀が境の位置とは違う場所に立っていて、隣の人が「うちの土地だ」と主張しているとします。登記上の線が特定されても、「その土地は誰のものか」という所有権の話が、そのまま片付くわけではありません。所有権を争うなら、また別の裁判が必要になることがあります。

買い手の側から見ると、所有権の争いが残る土地は、手を出しにくい土地です。筆界特定をしても、買い手の不安が全部消えるとは限らない、という点は知っておいてください。どちらの争いにあたるかは、弁護士に相談して整理してもらいましょう。

使わない道もある:境界が未確定のまま売る

制度を使わずに、境界が決まっていないままの状態で売る道もあります。狭小地では、こちらを選ぶ人もいます。理由は、時間と手間です。

境界を確定させる道は、隣との調整、法務局の手続き、費用、時間がかかります。土地が小さいと、その費用や時間が、売却額に対して重く感じられることがあります。それなら、「境界が未確定であることを、買い手に伝えたうえで売る」のも、ひとつの考え方です。

制度を使う/使わない(状況で答えが変わります)

筆界特定を使う

  • 登記上の線の位置が、法務局から示される
  • 買い手の範囲が広がる可能性がある
  • 費用と時間がかかる
  • 所有権の争いまでは片付かない

未確定のまま売る

  • 手間と時間がかからず、早く動ける
  • 買い手は、境界のリスクを承知できる人に限られやすい
  • 価格は、確定している場合より下がりやすい
  • 契約の条件を、細かく詰める必要がある

未確定のまま売ると、価格と買い手はどうなるか

買い手が自分で測量して、境界を確かめることを前提にする会社もあります。買取の業者や、建売の業者には、そう考える会社もあります。そのぶん、価格は、境界が確定している場合より下がりやすいのが実情です。どれくらい下がるかは、数字では言えません。同じ土地でも、買い手によって見方が違うからです。複数の買い手に、「境界が未確定のままだと、いくらになるか」を聞いて、並べてみるのが確実です。

買取業者の探し方や、見積もりで確かめる点は、土地の買取業者の選び方を参考にしてください。建売業者に売る場合の見方は、建売業者に土地を売るには?で説明しています。

契約のときに、先に決めておくこと

未確定のまま売るときは、契約の書き方が大事になります。

  • 境界が未確定であることを、契約書と、物件の状況を伝える書類(告知書)に、はっきり書く
  • 登記簿の面積で価格を決める(公簿売買)のか、測った面積で精算する(実測売買)のかを決める
  • 買い手が測量するとき、売主に協力の義務があるかどうか
  • 境界について、売主がどこまで責任を負うか(契約不適合責任の免責の範囲)

最後の責任の範囲は、契約不適合責任の免責とは?で詳しく説明しています。売主が知っていることを伝えないまま売ると、免責の特約があっても責任を問われることがあります。境界のことで知っている事情(隣と話し合いになったこと、過去の指摘など)は、隠さずに書いてください。



種類別の売り方と買取の使いどころ|訳あり不動産・訳あり土地とは

売却の予定がある人の判断の順番

最後に、売るつもりのある人が、何をどの順で考えるかをまとめます。先に決めるのは、制度を使うかどうかではなく、「いつまでに売りたいか」です。

判断の順番(例)

  1. 売りたい時期と、売る目的を決める相続の期限、家の傷み、固定資産税などを考える
  2. 資料をそろえ、調査士に相談する地積測量図・公図を集め、隣への説明を頼めるか聞く
  3. 未確定のまま売ると、いくらになるかを聞く買取の会社や不動産会社に、条件を並べて聞く
  4. 確定が必要で、隣が動かないなら、制度を検討する法務局で、手数料・測量費・期間を確かめる
  5. 所有権で争っているなら、弁護士に相談する筆界の問題と、所有権の問題を分けて考える

3番を、4番より先に置いたのには理由があります。制度を使うか決める前に、「使わなかったらいくらで売れるか」を聞いておくと、使う価値があるかどうかを比べられるからです。未確定のままでも納得できる価格が出るなら、制度を使わずに進める判断も成り立ちます。

境界が未確定のままだと、いくらくらいで売れそうか。確定してからだとどう変わるか。複数の会社の査定額を並べてみると、相場の幅がつかめます。

よくある質問

Q. 隣が立会いを拒否したら、もう売れませんか?

売れます。確定測量が終わらなくても、境界が未確定のまま売る道があります。ただし、買い手の範囲が狭まり、価格が下がりやすくなります。先に、土地家屋調査士から隣へ説明してもらい、それでも進まないときに、筆界特定制度などを検討する、という順番もあります。

Q. 筆界特定制度の費用や期間は、いくらくらいですか?

この記事では、金額と期間は書いていません。申請の手数料は土地の価格をもとに決まる仕組みで、現地の測量が必要な場合は、その費用をあらかじめ納める仕組みがあります。結論が出るまでに時間がかかることも覚えておいてください。具体的な額や見込みは、土地を管轄する法務局で、申請の前に確かめましょう。

Q. 筆界特定をすれば、境界の争いは全部終わりますか?

終わりません。決まるのは、登記上の線(筆界)です。所有権がどこまで及ぶかという争いは、別に解決する必要があります。不服がある場合は、境界確定訴訟を起こすこともできます。

Q. 制度を使わずに、現状のまま買取業者に売るのは、不利ですか?

価格は下がりやすいものの、時間と手間を抑えられます。狭い土地や、売りたい時期が決まっている場合は、この道を選ぶ人もいます。「制度を使った場合」と「そのまま売る場合」の両方で見積もりを聞いて、比べて決めましょう。

まとめ

  • 隣が立会いに応じなくても、土地は売れます。ただし、選べる売り方や買い手の範囲、価格には影響が出ます。
  • 応じない理由は、悪意とは限りません。資料をそろえ、事情を丁寧に伝え、調査士から説明してもらうと、動くことがあります。
  • 筆界特定制度は、法務局が登記上の線を示す制度です。隣が応じなくても申請できる場合がありますが、所有権の争いは片付きません。申請できるかは法務局で確かめてください。境界確定訴訟とは別のものです。
  • 制度を使わず、境界が未確定のまま売る道もあります。価格は下がりやすい一方で、時間と手間は減らせます。
  • 判断の順番は、売りたい時期、資料と調査士、未確定のままの価格、制度、所有権の争いの順です。

境界が決まらない土地を、どの順番で動かせばいいか迷っているときは、状況を整理するお手伝いをします。

この記事の監修者:十坪とつぼさん(宅地建物取引士)
東京23区で土地の仕入れ営業を担当する宅地建物取引士。狭小地・旗竿地・古家付き土地など、小さくて売りにくい土地を日々見ている。

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