親の名義のままの土地の固定資産税は誰が払う?|都税事務所の「現所有者申告書」と売る年の精算
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親が亡くなって、実家の土地を売ることにした。まだ相続登記はしていない。そんなときに、郵便受けに「固定資産税・都市計画税 納税通知書」が届きます。宛名は、亡くなった親のままです。
払うのは誰なのか。これを出さないと何か困るのか。売る年の分はどう扱うのか。相続登記の手前で、こうした疑問が一度に出てきます。
この記事は、東京23区の土地を前提に、都税事務所へ出す「現所有者申告書」を軸にして、通知書が届く理由から、売る年の精算までを時間の順に並べます。税額の計算や、軽減の仕組みは扱いません。
結論
登記の名義が親のままでも、固定資産税の請求は止まりません。相続人が現所有者として扱われ、登記が3か月以内にできないときは、都税事務所へ「現所有者申告書」を出す決まりです。
遺産分割が済むまでは、法定相続人全員が現所有者です。売る年の精算は、買主との間の取り決めで、申告や登記とは別の話です。
亡くなった親宛ての納税通知書は、なぜ届き続けるのか
先に答えを言うと、固定資産税は「1月1日の持ち主」にかかる税金だからです。持ち主とは、原則として、1月1日に登記簿に所有者として載っている人のことです。
地方税法には、こうした定めがあります。固定資産税の基準日(賦課期日)は、その年の1月1日です。登記簿に所有者として載っている個人が、1月1日より前に亡くなっている場合は、1月1日に土地を現に所有している人が、納税する人(納税義務者)になります。
亡くなった時期で、整理は2つに分かれます。親が1月1日より前に亡くなっていれば、その年の納税義務者は、1月1日に土地を現に所有している相続人です。親が1月1日より後に亡くなったなら、その年の納税義務者は、1月1日に登記簿に載っていた親です。その納税義務は、相続人に引き継がれます。
こと
固定資産税の「持ち主はその日の持ち主で決める」という基準日のこと。毎年1月1日です。年の途中で売っても、その年の納税義務者は1月1日の持ち主のままです。年の途中で亡くなった場合は、1月1日の持ち主だった親の納税義務を、相続人が引き継ぎます。
では、亡くなった親宛ての通知書が届くのはなぜか。名義がそのままだと、役所の台帳には親の名前が載り続けるからです。東京都主税局のページには、亡くなった年の納税義務は相続人の方に引き継がれる、とあります。
また、地方税法には、役所が亡くなったことを知らずに、亡くなった人の名義で出した書類は、相続人の1人に届けば、相続人全員に出したことになる、という定めもあります。通知書が1通届いたからといって、他の相続人が「自分は知らない」と言える話ではありません。
「宛名が親だから、自分には関係ない」と置いておくのは避けたいところです。届いた通知書は、遺産分割の話し合いで、そのまま最初の資料になります。
23区の窓口は区役所ではなく都税事務所|現所有者申告書とは
23区の固定資産税の窓口は、区役所ではなく、土地のある区の都税事務所です。相続の手続きでは区役所にも行くので、窓口を取り違えないよう気をつけたい点です。
ここに
主税局のページによると、23区の外にある土地・家屋は、その市町村が窓口です。親の持ち物が、23区の中と外にまたがっているときは、窓口を分けて考えます。
登記の名義変更は法務局(東京は各出張所)、固定資産税は都税事務所、と窓口が別です。登記が済む前の期間は、登記簿が親のままなので、都税事務所は「今の持ち主は誰か」を知る手がかりを持っていません。そこで出すのが、現所有者申告書です。
こと
土地・家屋の持ち主が亡くなり、登記の名義がまだ変わっていないときに、「いま持ち主になっているのは私です」と都税事務所に知らせる書類。東京都(23区内)では令和3年4月1日から始まった制度です。
この申告は、登記を変えるものではありません。主税局のページにも、現所有者申告では不動産登記簿の名義は変わらない、とあります。申告に基づいて、都税事務所が新しい納税義務者を認めるだけです。
だから、売るときの手順は変わりません。売る前に名義を変える登記が要る点は、土地の名義が亡くなった祖父のままだったらでも書いたとおりです。登記の期限や義務化は、相続登記の義務化と、売る前にやることで説明しています。
誰が、いつまでに、何を添えて出すのか
期限は、自分が現所有者になったと知ってから3か月です。出す先は、土地・家屋のある区の都税事務所です。
地方税法の側にも、市町村長(23区では、都が市の代わりに課税します)は、現所有者であることを知った日の翌日から3か月を過ぎた日以後の日までに、申告させることができる、という定めがあります。申告させる時期の細かい定めは、法律ではなく東京都の条例に任されています。この記事の「3か月」は、東京都主税局の案内に書かれている期限です。
主税局のページは、出す人を次の2つがそろった人としています。
- 持ち主が亡くなったことで、現所有者になった
- 登記簿の名義変更がまだ済んでいない
名義変更の登記が済んでいれば、申告は要りません。
現所有者とは誰のことか
主税局のページでは、現所有者は、法定相続人(配偶者、子など)や、遺産分割・遺言で土地・家屋を受け取ることになった人です。遺産分割が済んでいなければ、法定相続人全員が現所有者になります。
添える書類は、続柄と状況で変わる
添付書類は、現所有者であることを示す資料です。亡くなった人との関係で変わります。主税局のページに載っている基本の例です。
| 状況 | 基本の書類(例) |
|---|---|
| 配偶者・子が相続人(遺産分割前) | 申告者の住民票か戸籍の附票、亡くなった人と相続人の戸籍謄本 |
| 遺産分割協議が済んでいる | 上に加えて、遺産分割協議書と印鑑登録証明書 |
| 遺言書がある | 遺言書、(自筆証書遺言なら)検認済証明書、亡くなった事実が分かる戸籍謄本など |
添付書類は、すべて写しで構いません。戸籍謄本の代わりに、法務局が交付する法定相続情報一覧図も使えます。一覧図の作り方は、祖父名義の記事で書いています。
上の表は一部です。孫が代襲相続する場合や、兄弟姉妹が相続人になる場合などで、必要な書類は増えます。自分の場合に何が要るかは、土地のある区の都税事務所に電話で聞くのが確実です。聞くときは、亡くなった人の氏名、土地の地番、自分との続柄を手元に置いておくと、話が早く進みます。
区が複数にまたがるなら、区ごとに出す
土地が複数の区にあるときは、区ごとに所管の都税事務所へ出します。23区の外の市町村で申告が済んでいても、23区の中に土地があれば、都税事務所へも別に出す必要があります。
様式は、主税局の「各種様式」にある「固定資産(土地・家屋)現所有者申告書」です。PDF版とExcel版があり、案内のPDFも付いています。提出は、書類を添えて都税事務所へ、とされています。窓口に行くか郵送にするかなど、出し方の細かい点は、都税事務所に電話で聞いてください。
遺産分割が済むまでは、全員が連帯して払う|通知書の宛先を決める
遺産分割の話し合い中は、土地は法定相続人全員の共有として扱われ、固定資産税は全員が連帯して払う義務を負います。主税局のページにそう書かれています。
連帯して、とは、全員がそれぞれ全額に責任を負う、という意味です。たとえば兄弟3人が相続人なら、「自分は3分の1だけ」と区切る形ではありません。
仮の数字で考えます。納税額が1通で30万円(仮の数字)だとします。3人のうち1人が立て替えて払えば、都税事務所への納税はそれで済みます。立て替えた人が、あとで他の2人に10万円ずつ請求できるかどうかは、相続人どうしの話し合いです。役所は、その分け方までは決めてくれません。
代表者を1人決めると、通知書はその人に届く
通知書を、全員に送ってもらう必要はありません。主税局のページによると、申告は現所有者全員にその義務があるものの、代表者が複数の現所有者をまとめて申告できます。その場合、他の現所有者が別に申告する必要はありません。
認定が終わったあとの納税通知書は、代表者に送られます。送り先になる代表者は、原則として、申告書に「代表申告者」と書かれた人です。
地方税法にも、相続人が2人以上いるとき、納税通知書などの書類を受け取る代表者を指定して、役所に届け出る仕組みがあります。ただし、これは法律の側の定めです。23区の現所有者申告での代表者は、主税局の案内にある「代表申告者」の欄に書く人を指します。2つの手続きの細かい関係は、主税局の案内には書かれていません。どちらで届けるか迷うときは、都税事務所に聞いてください。
代表者を決めても、納税の責任が代表者だけになるわけではありません。通知書の届き先が代表者になるだけで、連帯して払う義務は全員のままです。
送り先の住所がずれているとき
登記を済ませた場合、通知書は新しい所有者に送られます。共有なら、登記簿の筆頭の人です。その人の今の住所が登記簿の住所と違うときは、都税事務所に送付先変更の手続きを出します。主税局の様式一覧には、送付先変更の届出書があります。
売る年の固定資産税|申告から精算までを時間順に並べる
売る年の固定資産税は、役所への納税と、買主との精算の二本立てで考えると整理しやすくなります。役所への納税義務者は、1月1日の持ち主です。精算は、売買の当事者が決める別の話です。
流れを、時間の順に並べます。
亡くなってから、売る年の精算まで
- 通知書が届く宛名が亡くなった親のままでも、相続人が現所有者として扱われる
- 3か月以内に登記できないなら申告土地のある区の都税事務所へ、現所有者申告書。代表者を1人決める手もある
- 遺産分割・相続登記売る前に、名義を相続人に変える。名義が変われば申告は不要
- 売買契約・引き渡しその年の納税義務者は1月1日の持ち主のまま
- 引き渡し日を境に精算買主が持つ期間の分を、買主から受け取る形がある
精算は法律の義務ではなく、売買の取り決め
引き渡し日を境に、固定資産税を日割りで分ける精算は、法律で決まった義務ではありません。売買契約の中で、当事者が決めるものです。起算日をいつにするかも、契約書で決まります。
そのため、日割りの計算の仕方や、精算金の受け渡し方は、契約を結ぶ会社に事前に聞きます。この点は、土地売却の税金と費用でも触れています。
売る側が、先にそろえておくもの
売る年に、納税通知書は次の場面で使います。
売る
- 売買契約のとき、精算の計算に使う
- 地番や面積を、登記簿と見比べる
- 誰宛てに届いているか、代表者が誰かを相続人で共有する
納期が分割で来る場合、引き渡しの前に払った分も、後に払う分もあります。誰がいつ払うのかを、相続人のあいだで先に決めておくと、精算のとき揉めにくくなります。
また、解体して更地にした年の固定資産税は、土地の軽減が外れることがあります。解体のタイミングは、更地にしたあとの固定資産税と、解体の時期の考え方で整理しています。税額の個別の計算は、都税事務所か税理士に確認してください。
売ると決める前に、遠方にある家の管理を見直したい場合は、遠方の空き家を売るまでの管理も参考になります。相続した土地を売る全体の流れは、相続した土地を売却するまでの全体の手順に書いています。
登記が済んでいない土地の通知書をどう扱うか、手順を整理したいときは、一緒に確認します。
売る前提で、土地がいくらくらいで売れそうか、まずは複数の会社の査定額を並べてみると、相場の幅がつかめます。
よくある質問
Q. 亡くなった親の名義のまま、納税通知書が届き続けています。放っておいても大丈夫ですか?
放っておいても、請求は止まりません。登記が済んでいなければ、相続人が現所有者として扱われます。3か月以内に登記ができないときは、土地のある区の都税事務所へ、現所有者申告書を出します。
Q. 兄弟3人で相続します。固定資産税は3分の1ずつ払えばいいのですか?
遺産分割が済むまでは、法定相続人全員の共有として扱われ、全員が連帯して納税する義務を負います。ただし、実際に誰が払い、あとでどう分けるかは、相続人どうしで決めておくと安心です。代表者を決めて申告することもできます。
Q. 現所有者申告書を出せば、名義変更は不要になりますか?
不要にはなりません。現所有者申告では、不動産登記簿の名義は変わりません。売るときは、先に名義を相続人に変える登記が要ります。申告は、登記が済むまでの間の、固定資産税の連絡先を知らせる手続きです。
Q. 土地が足立区と江戸川区にあります。申告は1か所でいいですか?
区ごとに、所管の都税事務所へ出します。複数の区に土地・家屋があるときは、区ごとに申告してください、と主税局のページに書かれています。
まとめ
- 登記の名義が親のままでも、固定資産税の請求は止まらない。その年の納税義務者は、1月1日の持ち主(登記簿に載る人。その人が1月1日前に亡くなっていれば、現に所有している相続人)。
- 23区の窓口は、区役所ではなく都税事務所。登記が3か月以内にできないときは、現所有者申告書を出す。
- 遺産分割が済むまでは、法定相続人全員が現所有者で、連帯して納税する義務がある。代表者を決めて、まとめて申告できる。
- 現所有者申告では、登記の名義は変わらない。売る前には、名義を相続人に変える登記が要る。
- 売る年の日割り精算は、法律の義務ではなく、売買の取り決め。起算日と計算は、契約で決まる。
親の名義のままの土地を売る順番に迷っているなら、手順を一緒に整理します。
出典:東京都主税局「相続があったとき」(https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/scene/inheritance)、同「各種様式」(固定資産税・都市計画税の申請様式)。地方税法(e-Gov 法令API v2、版ID 325AC0000000226_20261001_508AC0000000002、施行日 2026年10月1日)。

