いらない土地を相続したら|相続放棄・売却・国庫帰属を比べる
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親が亡くなり、山あいの畑や、遠く離れた実家の土地を相続することになった。自分は住む予定もないし、正直なところ、いらないと思っている。そんな相談が増えています。
「いらないなら、相続放棄すればいいのでは」。多くの人が最初に考える方法です。ですが、相続放棄には見落としやすいデメリットがあります。放棄したからといって、その土地から完全に解放されるとは限らないのです。
この記事は、まだ相続していない、あるいは相続するかどうかを迷っている段階の方に向けた記事です。すでに相続した土地をどう売るかは相続した土地を売る流れと税金、名義を変える手続きの期限は相続登記の義務化とは?で説明しています。
ここでは、相続放棄・売却・国に引き取ってもらう制度の3つを並べて比べながら、何から考えればよいかを整理します。役所や会社に土地を寄付できるかは、土地の寄付が断られる理由で別に説明しています。
結論
相続放棄は、いらない土地だけを手放す制度ではありません。プラスの財産もマイナスの財産も、まとめて全部を放棄する「全部か無か」の手続きです。しかも、放棄した時点でその土地を実際に管理していると、次の管理者が決まるまで保存する責任が残ることがあります。
判断できる期間は、自分のために相続が始まったと知った時から原則3か月。迷ったときは、まず売却の可能性を調べてみる方法もあります。相続放棄は一度すると撤回できませんが、査定で売れるかどうかを確かめるだけなら費用はかかりません。
いらない土地を相続したときの3つの選択肢
選択肢は大きく3つです。相続放棄・売却・相続土地国庫帰属制度で、それぞれ手元に残るものと、かかる手間が違います。制度の詳しい要件、対象外になるケース、費用の目安は相続土地国庫帰属制度の要件・対象外のケース・費用で解説しています。
いらない土地、3つの選択肢の比較
相続放棄
- 現金は手元に残らない
- 他の財産もすべて放棄する
- 3か月以内に判断が必要
売却
- 手間はかかるが現金が残る
- 専門の買取業者という出口もある
- 調べるだけなら費用がかからない
国庫帰属制度
- 建物がある土地は対象外
- 審査手数料・負担金がかかる
- 要件を満たすかの審査がある
どれが向いているかは、遺産全体の中身や、土地の状態によって変わります。まず、検索の多い「相続放棄」から見ていきましょう。
相続放棄とは?知っておきたいデメリット
相続放棄とは、家庭裁判所に申し出て、初めから相続人ではなかったことにしてもらう手続きです(民法の相続放棄の効力の規定)。土地だけを選んで手放すことはできません。
こと
家庭裁判所への申述によって、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなしてもらう手続き。土地や預金などプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産もまとめて放棄します(民法の相続放棄の効力の規定)。
ここが、相続放棄でいちばん誤解されやすい点です。「土地だけいらないから放棄する」という選び方はできません。預貯金や他の不動産があっても、それらもすべて手放すことになります。相続放棄をするかどうかは、いらない土地1つの問題ではなく、遺産全体をどう扱うかの判断だと考えてください。
放棄すると、相続の権利は次の順位の人に移ります。子が全員放棄すれば、親(直系尊属)へ、それもいなければ兄弟姉妹へと移っていきます。自分たちが放棄したことで、疎遠になっていた親族に思わぬ形で相続の話が回ってしまうこともあります。放棄を考えているなら、事前に伝えておいたほうが、後々のトラブルを避けやすいでしょう。
相続放棄をしても、管理する責任が残ることがある
ここが、相続放棄のいちばん見落とされやすいデメリットです。放棄すれば、その土地と一切関わらなくてよくなる。そう思い込んでいる方が少なくありませんが、必ずしもそうとは限りません。
放棄した時点で、その土地や実家を実際に管理していた(占有していた)場合は、注意が必要です。次の管理者が決まるまでは、自分の財産と同じ注意を払って保存し続ける責任が残ります(民法の放棄後の管理の規定)。これは2023年4月1日に施行された改正で内容が整理されたルールで、実家に定期的に通って草刈りや見回りをしていたようなケースが当てはまり得ます。
ここに
相続放棄をしても、今その土地や空き家を実際に管理している人は、保存する責任からすぐには外れません。誰も住んでいない実家の様子を見に通っている、庭木の手入れをしている。こうした状態は「占有している」とみなされる可能性があります。空き家の放置そのもののリスクは空き家を放置するリスクもあわせて確認してください。
この責任を終わらせるには、家庭裁判所に申し立てて「相続財産清算人」を選んでもらい、その人に財産を引き渡す必要があります。
こと
相続人が誰もいなくなった(全員が放棄した)とき、家庭裁判所が選ぶ、遺産の管理と清算を行う人(民法の相続財産の清算の規定、以前は「相続財産管理人」と呼ばれていました)。申立てには予納金がかかり、事案によって裁判所が金額を決めるため幅があります。正確な金額は、申立先の家庭裁判所や弁護士・司法書士に確認してください。
つまり、放棄すれば即座に義務から解放されるわけではなく、次の管理者に引き継ぐまでの手間と費用がかかることがあるのです。実家が空き家のまま放置され、誰も管理していない状態が続いているなら、なおさらこの点は事前に押さえておきたいところです。
相続放棄をすべきか、それとも売却の道を探るべきか。ご自身の状況を整理したいときは、こちらからご相談ください。
3か月の熟慮期間と、間に合わないときの対処
相続放棄ができる期間は、自分のために相続が始まったと知った時から原則3か月です(熟慮期間、民法の承認・放棄の期間の規定)。この期間内に、遺産を全部引き継ぐか(単純承認)、負債の範囲内でだけ引き継ぐか(限定承認)、放棄するかを決めます。
相続放棄を判断するまでの流れ
- 自分のために相続が始まったと知るここから熟慮期間3か月のカウントが始まる
- 財産と負債を調べる土地・預貯金だけでなく、借金や保証債務の有無も確認
- 期限内に判断する単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選ぶ
財産の調査が3か月では終わらないこともあるでしょう。その場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てる方法があります。申立先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
期限を
正当な理由なく熟慮期間を過ぎると、原則として単純承認(遺産をすべて引き継ぐこと)をしたものとして扱われます。借金の有無がはっきりしないときほど、早めに財産調査を始め、間に合わなそうなら早めに伸長を申し立ててください。
また、相続放棄はいったん家庭裁判所に受理されると、熟慮期間の途中であっても撤回できません(民法の承認・放棄の撤回の規定)。あとから「やっぱり必要だった」と思っても取り消せないため、判断は慎重に進める必要があります。財産調査や書類の準備に不安があるときは、弁護士や司法書士に相談してください。
売却という選択肢|売れないと思っていた土地が売れることも
相続放棄は不可逆な手続きですが、売却の可能性を調べることには、費用もリスクもありません。放棄を決める前に、この順番で検討してみる価値はあります。
「田舎の畑」「古い家が建ったままの実家」「持分しかない土地」。一見、買い手がつきそうにない土地でも、実際に売れることは珍しくありません。近隣の家が土地を欲しがっていたり、訳あり物件を専門に買い取る業者が値段をつけたりするケースがあるからです。
古い家が残ったままの土地は、そのまま売るか、解体してから売るかで、かかる費用と売りやすさが変わります。判断のポイントは古家付き土地の売却|相場・注意点と解体するかの判断基準にまとめています。
売却するには、いったん相続を承認し(放棄しない)、相続登記で名義を自分に変える必要があります。名義変更の手続きは相続登記の義務化とは?期限・過料と、売る前にやること、その後の売却までの流れ全体は相続した土地を売る流れと税金で説明しています。
相続した土地が、他人から借りている「借地」だったという場合もあります。地主への連絡や名義変更の実務は、通常の土地の相続とは少し勝手が違うので、借地権を相続したときの名義変更と売却の進め方を確認してください。
買い
「いらない土地」として相談される案件の中にも、買い取る会社の立場から見ると値がつくものはあります。更地に近い、境界がある程度分かる、接している道路がある。この3つがそろっていれば、面積が小さくても検討の対象になります。逆に、建物が傷んで倒壊のおそれがあったり、境界がまったく分からなかったりすると、評価は一気に下がります。放棄する前に、一度は査定に出してみる価値があるのは、そのためです。
相続土地国庫帰属制度という選択肢
どうしても買い手が見つからない土地には、国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」という選択肢もあります。
ただし、建物が建ったままの土地や、境界が分からない土地は、申請の時点で対象外になります。審査手数料に加えて、承認されたあとも負担金がかかるなど、要件は決してゆるくありません。
3つの選択肢をどう選ぶか
状況によって、検討したい選択肢は変わります。遺産全体の中身と、土地の今の状態で見分けるのが目安です。
| こんな土地・状況 | 検討したい選択肢 |
|---|---|
| 借金など負債の方が多い遺産全体 | 相続放棄(土地だけでなく遺産全体で判断) |
| 買い手が見つかりそうな土地・空き家 | 売却(まず査定で確かめる) |
| 更地に近く、境界もおおむね明確、それでも売れない | 相続土地国庫帰属制度も視野に入れる |
| すでにその土地や実家を管理・占有している | 放棄しても保存する責任が残る点に注意 |
相続放棄を
- 遺産全体(プラスの財産もマイナスの財産も)を把握したか
- 今、その土地や空き家を実際に管理・出入りしていないか
- 熟慮期間の3か月に間に合いそうか
- 売却の可能性を、査定などで一度確かめたか
いらないと思っていた土地でも、専門の買取業者に見てもらうと、放棄する前に現金化できる道が見つかることがあります。
申し込みのときは、物件の種類を選ぶ欄があります。選択肢は、共有持分・再建築不可・事故物件・借地・底地・空き家・その他です。いちばん近いものを選び、合うものがなければ「その他」を選んでください。状況は、画面の案内に従って伝えます。
よくある質問
Q. 相続放棄すれば、実家の空き家を管理しなくてよくなりますか?
必ずしもそうとは限りません。放棄した時点でその空き家を実際に管理していた場合は、注意が必要です。次の管理者(相続財産清算人など)が決まるまで、自分の財産と同じ注意を払って保存する責任が残ることがあります(民法の放棄後の管理の規定)。管理から完全に外れたいなら、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。
Q. 相続放棄の期限に間に合いません。どうすればいいですか?
財産調査が終わらないなど正当な理由があれば、家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます。期限が近づいてきたら、早めに弁護士や司法書士に相談してください。
Q. 相続放棄した後に、実は価値のある土地だったと分かったらどうなりますか?
相続放棄は、家庭裁判所に受理されると原則として撤回できません(民法の承認・放棄の撤回の規定)。あとから取り消すことは難しいため、放棄を決める前に土地の価値や売れる可能性を調べておくことをおすすめします。
Q. 土地だけ相続放棄して、預貯金は受け取ることはできますか?
できません。相続放棄は遺産全体を対象にした手続きで、特定の財産だけを選んで放棄することはできないとされています。土地だけがいらない場合は、相続したうえで売却する方法や、遺産分割協議で土地を引き取る人を決める方法を検討してください。
Q. 相続土地国庫帰属制度を使えば、費用はかかりませんか?
かかります。審査手数料に加えて、承認された場合は負担金を納める必要があります。また、建物がある土地など、そもそも申請できない土地もあります。
まとめ
- 相続放棄は「土地だけ」を手放す制度ではなく、遺産全体を放棄する「全部か無か」の手続き。
- 放棄した時点でその土地を実際に管理していた場合、次の管理者が決まるまで保存する責任が残ることがある。
- 判断できる期間は原則3か月(熟慮期間)。財産調査が終わらないときは、伸長を申し立てる方法がある。
- 相続放棄は一度受理されると撤回できない。放棄する前に、売却できるかを査定などで確かめる方法もある。
- 買い手が見つからない土地には、相続土地国庫帰属制度という選択肢もあるが、要件は厳しい。
「いらない」と感じる土地は、再建築不可や境界未確定など、ほかの訳ありが重なっていることもあります。種類ごとの整理は訳あり不動産・訳あり土地とは?種類別の売り方と買取の使いどころを参考にしてください。
いらない土地をどうするか。相続放棄・売却・国庫帰属制度のどれが合っているか、状況を整理するところから一緒にお手伝いします。



